セルフメディケーション税制
解説
◆制度の概要◆
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、従来の医療費控除制度の特例として、平成29年1月からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まりました。
がん検診や予防接種など、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組みを行う個人が、1世帯で制度の対象となる医薬品の購入金額の合計が12,000円を超えた場合(上限88,000円)に所得控除を受けることができます。
◆従来の医療費控除との関係◆
セルフメディケーション税制による控除と従来の医療費控除を同時に利用することはできませんので、ご自身にあった制度を利用されることをお勧めします。
◆所得控除の対象期間◆
平成29年1月1日~令和8年12月31日
※ この特例は、平成29年分の確定申告から適用できます。
※ 確定申告の一般的な提出時期は2月中旬から3月中旬の約1か月間です。
◆申告対象者◆
次の3つの要件をすべて満たしている方
- ① 所得税、住民税を納めている。
- ② 制度の対象となる医薬品の年間購入額(1~12月)が12,000円を超えている(生計を一にする配偶者その他の親族分も含む)。
- ③ 健康維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査又はがん検診)を行っている。
◆所得控除の対象医薬品◆
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について)(外部リンク)
手続方法
◆証明方法の流れ◆
セルフメディケーション税制により所得控除を受けるための要件「がん検診や予防接種など、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組みを行う個人」であることの証明方法の流れをご紹介します。
◆証明書の発行申請◆
共済組合の証明が必要な方には、健康診査(当共済組合から人間ドック・がん検診に係る助成)を受けたことの証明書を発行します。
様式「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書」(ダウンロード)に必要事項を記入の上、共済センター助成担当宛てにご提出ください。
◆確定申告について◆
具体的な手続等については、最寄りの税務署へお問合せいただくか、国税庁のホームページをご確認ください。