産前産後休業取得者の掛金等に関する特例
解説
◆産前産後休業とは◆
日本郵政グループ各社における『産前産後の特別休暇(いわゆる産休)』のことを、共済組合では『産前産後休業』と言います。
◆産前産後休業取得者の特例◆
共済組合へ手続きをとることで、以下の特例を受けることができます。なお、短期組合員の方は短期掛金のみ対象となります。
- ① 産前産後休業期間中の掛金等を免除する特例
- ② 産前産後休業から復帰後4か月目に標準報酬の月額(掛金等)を改定する特例
※ ②は、産前産後の特別休暇から引き続いて育児休業を取得しない方のみ対象
手続方法
◆産前産後休業期間中の掛金等を免除する特例◆
産前産後休業期間中の掛金免除の手続は原則不要です。
ただし、非正規社員管理システム対象の短期組合員の方は、下記の手続をしてください。
<産前産後の特別休暇に引き続いて育児休業を取得する方>
育児休業の開始日がわかりましたら、以下の様式①②を記入の上、まとめて共済センター標準報酬担当へ送付してください。
<育児休業を取得しない方>
産前産後の特別休暇の終了日がわかりましたら、以下の様式を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。
様式「産前産後休業期間掛金免除申出書」(ダウンロード)
◆標準報酬の月額(掛金等)を改定する特例◆
産前産後の特別休暇から引き続いて育児休業を取得しない方のみ対象です。
産前産後の特別休暇から復帰後、以下の様式を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。
様式「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」(ダウンロード)
なお、対象となる子をご自身の被扶養者に認定していない場合、組合員とお子様の関係が分かり、お子様の生年月日を確認できる書類(例えば母子手帳)を送付していただく必要があります。
※ 産休から復帰された月の月末に育休を取得される場合、「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」の提出は不要です。
◆注意事項◆
- ① 短期組合員の方は「短期掛金」のみ対象となります。厚生年金保険料の免除・改定についてはお勤め先のご担当者様へお尋ねください。
- ② 特例の時効は2年です。手続き漏れにご注意ください
よくある質問
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