産前産後休業取得者の掛金等に関する特例

解説

◆産前産後休業とは◆

日本郵政グループ各社における『産前産後の特別休暇(いわゆる産休)』のことを、共済組合では『産前産後休業』と言います。

◆産前産後休業取得者の特例◆

共済組合へ手続きをとることで、以下の特例を受けることができます。

  1. ① 産前産後休業期間中の掛金等を免除する特例

    産前産後休業を取得した期間等に応じ、次の期間の共済掛金が免除されます。

    • 産前産後休業の開始した日の属する月から、産前産後休業の終了日の翌日の属する月の前月まで

    なお、実際の給与からの控除・免除等は勤務先の給与計算システムで計算・処理しています。
    共済組合への届出のほか、給与からの掛金控除を止める手続が必要ですので、勤務先の総務・給与ご担当者へ申し出て所定の手続をお取りください。
    また、期間中の掛金控除の有無、控除後の還付時期といった具体的な照会は、勤務先の総務・給与ご担当者へお問い合わせ願います。

  2. ② 産前産後休業から復帰後4か月目に標準報酬の月額(掛金等)を改定する特例

    休業から復帰し、組合員本人が申請を行った場合には、復帰した月を含む3か月間の給与支給実績に基づき、4か月目からの標準報酬(それに準ずる共済掛金の額)を見直すことができる特例です。

    <本申請を行わないとき>
    産前産後休業からの復帰後に育児部分休業等を取得される場合、毎月の給与支給額が育児休業前より大幅に減少しても、通常は育児休業前の標準報酬が引き継がれ、育児部分休業等が終了するまで標準報酬は改定されません。

    ※ ②は、産前産後休業に引き続いて育児休業を取得しない方のみ対象です。
    なお、復帰後まもなく育児休業等を取得される場合には申請できないケースや、標準報酬を下げる効果が限定的または逆効果となるケースもありえます。任意の申請ですので、十分ご検討の上お申し出ください。

    ※ (長期組合員の方のみ)標準報酬が下がったことによって将来の年金額が下がるのを防ぐため、「3歳未満の子を養育する特例」があります。併せてお申し出ください。

手続方法

◆産前産後休業期間中の掛金等を免除する特例◆

産前産後休業期間中の掛金免除の手続は原則不要です。
ただし、非正規社員管理システム対象の短期組合員の方は、下記の手続をしてください。

<産前産後の特別休暇に引き続いて育児休業を取得する方>

育児休業の開始日がわかりましたら、以下の様式①②を記入の上、まとめて共済センター標準報酬担当へ送付してください。

  1. ① 様式「産前産後休業期間掛金免除申出書」(ダウンロード)
  2. ② 様式「育児休業等期間掛金免除申出書」(ダウンロード)

<育児休業を取得しない方>

産前産後の特別休暇の終了日がわかりましたら、以下の様式を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。
様式「産前産後休業期間掛金免除申出書」(ダウンロード)

◆標準報酬の月額(掛金等)を改定する特例◆

産前産後の特別休暇から引き続いて育児休業を取得しない方のみ対象です。
産前産後の特別休暇から復帰後、以下の様式を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。
様式「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」(ダウンロード)

なお、対象となる子をご自身の被扶養者に認定していない場合、組合員とお子様の関係が分かり、お子様の生年月日を確認できる書類(例えば母子手帳)を送付していただく必要があります。

※ 産休から復帰された月の月末に育休を取得される場合、「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」の提出は不要です。

◆注意事項◆

  1. ① 短期組合員の方の厚生年金保険料の免除・改定についてはお勤め先のご担当者様へお尋ねください。
  2. ② 特例の時効は2年です。手続き漏れにご注意ください

よくある質問

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