医療費控除
解説
◆医療費控除とは◆
その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超えるとき、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ(医療費を支払ったとき(医療費控除))(外部リンク)
◆医療費控除の対象となる金額◆
(①実際に支払った医療費の合計額 - ②保険金・給付金等の額)- 10万円
上記の計算式に基づき、1月1日から12月31日までに支払った金額が10万円(※)より多い場合、最高で200万円まで医療費控除を受けられます。
※ その年の総所得金額等が200万円未満の人は、「10万円」ではなく総所得金額等の5%の金額
<計算式内①「実際に支払った医療費の合計額」とは>
医療費控除の対象となる医療費の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
- 国税庁ホームページ(医療費控除の対象となる医療費)(外部リンク)
- 国税庁ホームページ(医療費控除の対象となる入院費用の具体例)(外部リンク)
- 国税庁ホームページ(医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例)(外部リンク)
- 国税庁ホームページ(医療費控除の対象となる出産費用の具体例)(外部リンク)
<計算式内②「保険金・給付金等の額」とは>
- 共済組合(健康保険)から給付される高額療養費、療養費・家族療養費・出産費・家族出産費等、医療機関に支払った医療費を補てんする給付金
- 任意で加入している生命保険契約などで支給される入院費給付金 等
◆お問合せ◆
医療費控除の制度、手続の詳細等につきましては、お住まいの地域を管轄している税務署等にお尋ねください。
国税庁ホームページ(税務署の所在地などを知りたい方)(外部リンク)
よくある質問
Q1
3月の確定申告で、医療費控除の還付申告をします。
11月、12月受診分に入院した、高額療養費の受給も確定しているので、確定申告の期限までにその分の「短期給付金支給証明書」を発行してほしいのですが。
A1
11月受診分の高額療養費は毎年3月5日以降の送金、12月受診分の高額療養費については、毎年4月5日以降の送金となり、当該送金分の短期給付金支給証明書は確定申告の期限までに発行できませんので、ご了承ください。
なお、医療費控除の還付申告は、申告年の翌年1月1日から5年間申告できます。
また、2月~3月15日の確定申告の期限を過ぎても、年内いつでも申告することができます。
Q2
医療費控除の添付書類として、健康保険組合が交付する「医療費通知」が使用できるそうですが、共済組合から発行される医療費通知も同様でしょうか。
A2
日本郵政共済組合が発行している「医療費通知」は、国家公務員共済組合連合会の実施要領に基づく内容で発行しているため、確定申告の際に必要な「実際に支払った医療費等の額」を記載していないため、医療費控除の添付書類としてのご利用はできません。
なお、医療費控除の明細書に記入する社会保険などで補填される金額の証明書となる「短期給付金支給証明書」を、組合員の皆さまからのお申し出により発行しています。
高額療養費等の自動送金でもって支給を受けた方で、診療月等の内訳が分からない場合にご活用いただけます。
「短期給付金支給証明書」の発行手続はこちらのページをご覧ください。