医療費控除
解説
◆医療費控除とは◆
その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超えるとき、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ(医療費を支払ったとき(医療費控除))(外部リンク)
◆医療費控除の対象となる金額◆
(①実際に支払った医療費の合計額 - ②保険金・給付金等の額)- 10万円
上記の計算式に基づき、1月1日から12月31日までに支払った金額が10万円(※)より多い場合、最高で200万円まで医療費控除を受けられます。
※ その年の総所得金額等が200万円未満の人は、「10万円」ではなく総所得金額等の5%の金額
<計算式内①「実際に支払った医療費の合計額」とは>
医療費控除の対象となる医療費の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
- 国税庁ホームページ(医療費控除の対象となる医療費)(外部リンク)
- 国税庁ホームページ(医療費控除の対象となる入院費用の具体例)(外部リンク)
- 国税庁ホームページ(医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例)(外部リンク)
- 国税庁ホームページ(医療費控除の対象となる出産費用の具体例)(外部リンク)
<計算式内②「保険金・給付金等の額」とは>
- 共済組合(健康保険)から給付される高額療養費、療養費・家族療養費・出産費・家族出産費等、医療機関に支払った医療費を補てんする給付金
- 任意で加入している生命保険契約などで支給される入院費給付金 等
◆お問合せ◆
医療費控除の制度、手続の詳細等につきましては、お住まいの地域を管轄している税務署等にお尋ねください。
国税庁ホームページ(税務署の所在地などを知りたい方)(外部リンク)
よくある質問
「よくある質問」ページは新システムに移動しました。
こちらをクリックしてください。