介護保険制度
解説
国内に住所を有する40歳以上65歳未満の組合員(任意継続組合員を含む)は、介護保険第2号被保険者の資格を有しますので、共済組合に介護掛金を納めていただく必要があります。
ただし、以下の①~③のいずれかに該当する場合は、共済組合に手続を行うことにより介護保険が適用除外となり、介護掛金の徴収を止めることが可能です。
- ① 国内に住所を有しなくなった場合
※ 海外に赴任等しただけではなく、住民票から除票される必要があります。
- ② 以下の適用除外施設に入所した場合
- 身体障害者療護施設
- 重症心身障害児施設
- 指定国立療養所等の重度心身障害児(者)病棟
- 進行性筋委縮症児(者)病棟
- のぞみの園
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 救護施設
- 労災特別介護施設
- 指定障害者支援施設
- 障害者支援施設
- ③ 在留資格3月以下の短期滞在外国人である場合
手続方法
◆注意事項◆
- ① 介護保険の適用除外に該当していた事由が消滅した場合、介護掛金の徴収を再開する必要がありますので、必ず届け出てください。
- ② 介護掛金の徴収には関係ありませんが、被扶養者が介護保険の適用除外事由に該当した場合も同様の手続が必要です。介護掛金率の正しい設定に必要な手続ですので、届出をお願いします。
◆介護保険の適用除外事由が発生した場合の手続◆
介護保険の資格喪失の届出となります。
次の①、②の書類を併せて共済センター標準報酬担当へ送付してください。
- ① 様式『介護保険第2号被保険者 資格喪失・資格取得 届出書』(ダウンロード)
- ② 適用除外の事由に応じた証明書の写し
- 国内に住所を有しなくなった場合…「住民票除票」
- 適用除外施設に入所した場合…「施設長発行の施設入所証明書」
- 短期滞在外国人である場合…「旅券その他在留資格を証する書類」
共済組合への届出のほか、給与からの控除を止める手続が必要ですので、勤務先の総務・給与ご担当者へ申し出て所定の手続をお取りください。
◆介護保険の適用除外事由が消滅した場合の手続◆
介護保険の資格取得の届出となります。
次の①、②の書類を併せて共済センター標準報酬担当へ送付してください。
- ① 様式『介護保険第2号被保険者 資格喪失・資格取得 届出書』(ダウンロード)
- ② 適用除外消滅の事由に応じた証明書の写し
- 国内に住所を有しなくなった場合…「住民票」
- 適用除外施設に入所した場合…「施設長発行の施設退所証明書」
- 短期滞在外国人である場合…「旅券その他在留資格を証する書類」
よくある質問
Q1
介護保険適用除外の手続をせずに国外に出てしまいました。
「住民票除票」を取得できないのですが、どうすればいいですか?
A1
「住民票除票」以外で適用除外事由を確認することはできませんので、家族に取得を委任する、一時帰国された際に取得していただく等の対応をお願いします。
家族への委任方法については、市区町村にご確認ください。
Q2
介護保険の適用除外の手続をしたのに介護掛金が徴収されているのはなぜですか?
A2
共済組合への手続のほか、勤務先の給与事務において、給与からの控除を止める手続が必要です。勤務先の総務・給与ご担当者へ申し出て所定の手続をお取りください。