共済サービスの内容
休業のとき 休業手当金
被扶養者の病気やけがなどのため欠勤したとき(短期給付)
休業手当金
組合員が次の国家公務員共済組合法第68条に掲げる事由で欠勤し、給与の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
- 被扶養者の病気又は負傷
- 組合員の配偶者の出産
- 組合員の業務によらない不慮の災害又はその被扶養者の不慮の災害など
支給額
1日につき標準報酬の日額の50/100です。ただし、給与の一部が支給されている場合は、その額が休業手当金より少ないときに限り、その差額が休業手当金として支給されます。
- 傷病手当金・出産手当金が支給される場合は、その期間中は支給されません。