東日本大震災により被災された方々へ
お知らせ
医療費の窓口負担額の支払の免除期間が再延長になりました。
変更前の有効期限による一部負担金等免除証明書が交付されている組合員及び被扶養者には、共済組合から新しい有効期限の免除証明書を交付しますので、受領後は、現在お手元にある免除証明書を速やかに共済センター標準報酬担当へ返却してください。
◆延長内容◆
- ① 帰還困難区域及び上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域等(※2)の組合員及び被扶養者
【変更後】平成23年3月11日~令和7年2月28日まで
【変更前】平成23年3月11日~令和6年2月29日まで - ② 旧避難指示区域等の上位所得層の組合員及び被扶養者
【変更後】平成23年3月11日~令和6年8月31日まで
【変更前】平成23年3月11日~令和6年2月29日まで - ③ 令和5年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得層の組合員及び被扶養者
【変更後】平成23年3月11日~令和6年9月30日まで
【変更前】平成23年3月11日~令和6年2月29日まで
いずれも東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した組合員及び被扶養者を含みますが、前年までに上位所得層に該当する等の理由により免除対象外となっている方は除きます。
なお、今回又は過去に②及び③に該当し免除対象外となった組合員等であっても、標準報酬等級が下がり、上位所得層に該当しなくなったときは改めて申請することができます。
※1 「上位所得層」とは、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第40条第1項に定める標準報酬の月額が53万円以上に該当する組合員をいいます。
※2 「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度および平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域等をいいます。
医療費の窓口負担額の免除
◆概要◆
東日本大震災による被災者であって、帰還困難区域及び上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域等(※2)の組合員等(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した組合員等を含む。)は、医療機関窓口で医療費の窓口負担額が免除されます。
◆免除期間◆
医療機関における窓口での一部負担金の免除措置の期間を令和6年2月29日までとしておりましたが、令和6年3月1日以降は次のとおりです。
◆免除対象者及び延長期間◆
- ① 帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の組合員及び被扶養者
→ 延長期間 令和7年2月28日まで - ② 上位所得層に該当する旧避難指示区域等における組合員及びその被扶養者
→ 延長期間 共済組合が個別に通知する日まで
なお、今回又は過去に上位所得層に該当し免除対象外となった組合員等であっても、標準報酬等級が下がり、上位所得層に該当しなくなったときは、改めて申請することができます。
※1 「上位所得層」とは、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第40条第1項に定める標準報酬の月額が53万円以上に該当する組合員をいいます。
※2 「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度および平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域等をいいます。
◆一部負担金等免除証明書の発行等◆
共済組合が発行する「一部負担金等免除証明書」を医療機関の窓口に提示しないと免除されません。
窓口負担額の免除対象者は、様式「一部負担金等免除申請書」(ダウンロード)を共済センター標準報酬担当へ送付してください。
なお、有効期限が変更された一部負担金等免除証明書を受領後は、現在お手元にある免除証明書を速やかに共済センター標準報酬担当へ返却してください。
◆窓口負担額の還付◆
窓口負担額の免除対象者で、平成23年3月11日以降免除期間中に医療機関で窓口負担額を支払った方は、還付請求ができます。
様式「一部負担金等還付申請書」(ダウンロード)に、「医療機関が発行した『領収書』等の、支払った金額が確認できる書類(原本)」を添付して、共済センター給付担当へ送付してください。
※ 「『領収書』等の確認できる書類」を紛失してしまった場合は、医療機関に対し、支払った金額が確認できる書類の作成を依頼して取り寄せることにより、還付請求ができます。
◆還付の対象外◆
- 入院時の食費、居住費
- 組合員証等を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
- 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等