年金のしくみ
年金のしくみ①
◆国民年金と厚生年金◆
わが国の年金制度は、20歳から60歳になるまでの方が全員加入する「国民年金」と、企業等に勤務する方が加入する「厚生年金」の2層で構成されています。
厚生年金保険の加入者は、同時に国民年金にも加入していますので、厚生年金の保険料には、国民年金分の保険料も含まれています。
詳しくはKKRホームページをご覧ください。
KKRホームページ(公的年金制度のあらまし)(外部リンク)
◆厚生年金の被保険者◆
厚生年金の被保険者には、以下の4つの種別があります。
- ① 第1号厚生年金被保険者
⇒ 民間企業の会社員など(日本郵政共済組合の短期組合員が該当) - ② 第2号厚生年金被保険者
⇒ 国家公務員共済組合の組合員(日本郵政共済組合の長期組合員が該当) - ③ 第3号厚生年金被保険者
⇒ 地方公務員等共済組合の組合員 - ④ 第4号厚生年金被保険者
⇒ 私立学校教職員共済制度の加入者
※ 第2号及び第3号厚生年金の被保険者期間は通算され、最終的に後歴の共済組合側の被保険者期間となります。
※ 第1号厚生年金被保険者期間を「一般厚生年金」、第2号及び第3号厚生年金被保険者期間を「公務員厚生年金」、第4号厚生年金被保険者期間を「私学共済厚生年金」ともいいます。
年金のしくみ②
◆公的年金の給付◆
公的年金の給付は3種類あり、厚生年金から支給されるものは「〇〇厚生年金」、国民年金から支給されるものは「〇〇基礎年金」といいます。
※ 国民年金(〇〇基礎年金)の支給決定は、日本年金機構が行っています。
- ① 老齢給付…老齢厚生年金、老齢基礎年金
- ② 障害給付…障害厚生年金、障害基礎年金
- ③ 遺族給付…遺族厚生年金、遺族基礎年金
◆職域加算額◆
※平成27年9月までに長期組合員期間を有する方のみ
かつての共済年金独自の上乗せであった「職域加算額」は、平成27年10月の被用者年金一元化により廃止されましたが、平成27年9月までの組合員期間を有する方が受給要件に該当した場合には、平成27年9月までの組合員期間に応じた「共済年金(経過的職域加算額)」が支給されます。
「共済年金(経過的職域加算額)」は、いずれも厚生年金に併せて支給されるため、厚生年金と同様に3種類あります。
- ① 老齢給付…退職共済年金(経過的職域加算額)
- ② 障害給付…障害共済年金(経過的職域加算額)
- ③ 遺族給付…遺族共済年金(経過的職域加算額)
◆退職等年金給付◆
※平成27年10月以降に長期組合員期間を有する方のみ
職域加算額に代わる制度として、組合員期間が1年以上ある方には平成27年10月以降の組合員期間に応じた「退職等年金給付」が支給されます。そのため、皆さまは公的年金(厚生年金+国民年金)の保険料等とは別に、掛金を積み立てています。
「退職等年金給付」の給付も3種類あります。
- ① 老齢給付…退職年金(終身年金、有期年金)
- ② 障害給付…公務障害年金
- ③ 遺族給付…公務遺族年金
年金決定・支給
◆年金を決定・支給する実施機関◆
年金のしくみ①で説明した厚生年金被保険者の4つの種別に応じて、それぞれ以下の実施機関が、被保険者期間(年金記録)に係る年金決定や支給事務などを行っています。
- ① 第1号厚生年金被保険者の実施機関
⇒ 日本年金機構 - ② 第2号厚生年金被保険者の実施機関
⇒ 国家公務員共済組合(日本郵政共済組合)及び国家公務員共済組合連合会(KKR) - ③ 第3号厚生年金被保険者
⇒ 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 - ④ 第4号厚生年金被保険者
⇒ 日本私立学校振興・共済事業団
※ 国民年金(〇〇基礎年金)の支給事務は、日本年金機構が行っています。
◆ワンストップサービス◆
実施機関ごとに届出しなければならない手続でも、希望するいずれか1か所の実施機関に請求書や届出書類をまとめて提出することができるサービスです。
実施機関間で提出資料等の情報を共有するため、届出書類や添付資料は1通で済みます。
以下の手続が対象です。
- 老齢厚生年金決定請求(特別支給、繰上げ支給、繰下げ支給)
- 遺族厚生年金決定請求、未支給給付の請求
- 離婚時の年金分割(情報提供請求、標準報酬改定請求)
- 年金受給者の年金受取口座の変更 など
◆日本郵政共済組合も実施機関です◆
日本郵政共済組合共済センターでは、実施機関である国家公務員共済組合として、年金請求等の窓口業務を行っています。
ただし、年金の支給決定はすべて国家公務員共済組合連合会(KKR)が行っています。
よくある質問
Q1
年金請求書は、どこに出してもいいのですか。
A1
ワンストップサービスの対象となっている手続であれば、日本郵政共済組合共済センター、国家公務員共済組合連合会(KKR)、お近くの年金事務所等、ご希望の窓口へ提出することができます。
なお、共済センターは実施機関のひとつですが年金の決定機関ではなく、到着した請求書類は、審査後すべてKKRへ送付していますので、お急ぎの場合には長期組合員の方はKKRへ、短期組合員の方はお近くの年金事務所へ直接提出することで、年金決定が早まるケースもあります。
Q2
ワンストップサービスの対象外となる手続は、どこに請求すればいいのですか。
A2
請求手続により異なります。
- 障害厚生年金の決定請求
⇒初診日に加入していた年金種別の実施機関 - 平成27年9月より前に受給権が発生する厚生年金、共済年金の決定請求
⇒それぞれの実施機関へ※ 共済年金の決定請求は、直接KKRへ提出することはできず、各共済組合が請求窓口となります。
- 平成27年9月より前に決定している年金の改定請求、届出変更
⇒それぞれの実施機関へ※ 共済年金の改定請求は、直接KKRへ提出することはできず、各共済組合が請求窓口となります。
※ 年金受給権者の氏名変更や受取口座の変更、死亡(失権)等の届出は、直接KKRへご連絡ください。