退職等年金給付(退職年金)
※長期組合員の方のみ対象です。
解説
◆退職等年金給付とは◆
退職等年金給付は、被用者年金一元化により廃止された「職域加算額」の代わりとなる制度ですが、公的年金とは異なり、組合員の皆さまが掛金を積み立てて、ご自身の将来の給付に備えるしくみとなっています。
退職等年金給付による年金給付には、次の3つの種類があります。
- 退職年金(終身年金、有期年金)
- 公務障害年金
- 公務遺族年金
退職等年金給付の掛金は、厚生年金保険料等とは別に徴収されています。
平成27年10月からの掛金率は、標準報酬額の1.5%となっており、これを労使折半で負担しますので、組合員の皆さまの掛金率は、0.75%です。
皆さまの負担額と同額を会社が負担し、その累積額(掛金の合計額と運用利子等を毎月積み立てた額)が退職年金等の原資となります。
◆退職年金(終身年金、有期年金)◆
1年以上の引き続く組合員期間を有する方が、退職後65歳となったとき又は65歳以降に退職したとき、「退職年金」が支給されます。
- 退職年金の半分は終身年金、半分は20年間の有期年金として支給されますが、有期年金部分は、所定の要件を満たしていれば10年又は一時金による受給を選択することもできます。
- 組合員期間が10年未満の方の退職年金は、終身年金、有期年金それぞれ給付算定基礎額(受給権発生時点における年金原資。)の1/4で計算されます。
※ 一年以上の組合員期間を有する方が退職年金の受給権を有することなく亡くなった場合は、有期年金の原資となるはずだった額が「遺族一時金」として支給されます。
◆公務障害年金◆
平成27年10月1日以降の、組合員である間(在職中)に初診日のある業務上の傷病によって、障害厚生年金を受給できる方には、併せて公務障害年金が支給されます。
※ 通勤災害による傷病は対象外です。また、労災保険から年金給付を受ける場合であっても請求できます(支給にあたっては、一定の調整がかかります。)。
公務障害年金は、在職中は支給停止されます。
◆公務遺族年金◆
組合員が、平成27年10月1日以降の組合員である間(在職中)に初診日のある業務上の傷病によって亡くなったときは、遺族厚生年金を受給される方に、併せて公務遺族年金が支給されます。
※ 通勤災害による傷病は対象外です。労災保険から年金給付を受ける場合であっても請求できます(支給にあたっては、一定の調整がかかります。)。
※ 在職中に初診日のある業務上の傷病によって、退職後に亡くなった場合は、他にも要件があります。
同一事由により遺族一時金を受給できる場合は、いずれかを選択して受給することになります。
請求手続
◆退職年金◆
退職後に65歳となる方の場合は65歳に達した後、国家公務員共済組合連合会(KKR)から給付算定基礎額等が印字された請求書が送付されます。必要事項をご記入の上、KKRへご返送ください。
65歳以降も在職されている方へは、退職届等の手続終了後にKKRから請求書が送付されます。
※ 退職年金には、老齢厚生年金同様の繰上げ・繰下げ制度があります。どちらも直接KKRへ連絡し、請求を希望する時点の給付算定基礎額等が印字された請求書を取り寄せてください。
詳しくはKKRホームページをご覧ください。
KKRホームページ(退職年金)(外部リンク)
◆公務障害年金◆
障害厚生年金と同時に請求します。
該当する方には、障害厚生年金のご請求時に、併せて提出いただく請求書をお送りします。
添付書類は不要です(障害厚生年金の添付書類と兼用するため。)。
なお、労災の認定が降りるまでに時間を要する場合は、先に障害厚生年金を請求し、決定後に公務障害年金を請求することもできます。
具体的な手続については、共済組合コールセンターへご連絡ください。
◆公務遺族年金◆
遺族厚生年金と同時に請求します。
該当する方には、遺族厚生年金のご請求時に、併せて提出いただく請求書をお送りします。
添付書類は不要です(遺族厚生年金の添付書類と兼用するため。)。
なお、労災の認定が降りるまでに時間を要する場合は、先に遺族厚生年金を請求し、決定後に公務遺族年金を請求することもできます。
具体的な手続については、共済組合コールセンターへご連絡ください。
遺族厚生年金を年金事務所等、他の実施機関の窓口で手続された方は、共済組合コールセンターへご連絡ください。
◆遺族一時金◆
遺族厚生年金と同時に請求します。
該当する方には、遺族厚生年金のご請求時に、併せて提出いただく請求書をお送りします。
添付書類は不要です(遺族厚生年金の添付書類と兼用するため。)。
※ 遺族厚生年金を年金事務所等、他の実施機関の窓口で手続きされた方には、後日、KKRから請求書が送付されます。お急ぎの方は、共済組合コールセンターへご連絡ください。
よくある質問
Q1
退職年金の試算はできますか。
A1
退職年金の試算は、国家公務員共済組合連合会(KKR)で承っています。
書面で依頼する必要がありますので、適宜用紙に下記の必要事項を記入して、KKR年金相談室あてに送付してください。
【必要事項】
「退職年金」の試算依頼であることを明記
- ① 組合員の氏名、フリガナ、生年月日、住所及び連絡先電話番号
- ② 共済組合・支部名
- ③ 長期組合員番号または基礎年金番号
- ④ 退職予定年月日または退職年月日
- ⑤ 組合員期間
※ ②及び⑤について、公務員厚生年金の加入期間が複数ある場合は、それぞれの共済組合・支部名と組合員期間をご記入ください。
※ 「退職年金(退職等年金給付)」にかかる試算依頼であることがわかりづらいと、通常の老齢厚生年金及び退職共済年金の試算が通知されてしまいますので、特にしっかりとご記入ください。
【送付先】
〒102-8082
東京都千代田区九段南1-1-10 九段合同庁舎
国家公務員共済組合連合会 年金部年金相談室
Q2
老齢厚生年金を繰上げ請求すると、退職年金も繰上げて受給しなければなりませんか。
A2
退職年金は公的年金とは別の制度ですので、老齢厚生年金を繰上げ(繰下げ)した場合であっても、退職年金の受給権は65歳から発生します。
- 別途繰上げ又は繰下げ請求をされることにより、60歳から75歳までの間で、ご自身の希望する時期から支給開始することも可能です。
※ 繰上げ又は繰下げ請求により、老齢厚生年金と同時に支給開始を希望される場合であっても、退職年金の請求手続は別に必要となりますので、国家公務員共済組合連合会(KKR)へ連絡して請求書をお取り寄せください。
Q3
夫が在職中に亡くなり、妻と子二人が遺族一時金を請求します。
1/3ずつ支給されるとのことですが、子はまだ幼く銀行口座も持っていないため、妻(子にとっての母)にまとめて支給してもらうことができますか。
A3
できません。遺族一時金は、受給権を有する方の年齢に関係なく等分支給されます。
※ 遺族が配偶者と子の場合、遺族厚生年金、遺族基礎年金の受給権も発生します。それぞれの手続に際しても請求書に子の口座番号を記載する欄がありますので、お手数ですが、この機会に金融機関で口座を開設くださいますようお願いいたします。