国民年金第3号被保険者の届出

解説

◆国民年金第3号被保険者とは◆

国民年金の被保険者区分の1つです。

  • 第1号被保険者:自営業や学生等
  • 第2号被保険者:共済組合員(含む会社員)、公務員等の厚生年金保険の加入者
  • 第3号被保険者:65歳未満の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

    ※任意継続組合員の配偶者の方は国民年金第3号被保険者にはなれません。

◆第3号被保険者になると◆

配偶者の国民年金保険料の納付は免除されますが、その期間も、保険料納付済の期間として将来の年金額に反映されます。

◆第3号被保険者になれる方◆

組合員(第2号被保険者)に扶養されており、日本国内に住民票がある(※)20歳以上60歳未満の配偶者

 詳しくは「国内居住要件について」をご確認ください。

◆第3号被保険者になれない配偶者◆

  • 組合員(第2号被保険者)に扶養されていない配偶者
  • 65歳以上の組合員の配偶者
  • 任意継続組合員の配偶者
  • 組合員(第2号被保険者)に扶養されているが、日本国内に住民票がない(※)20歳以上60歳未満の配偶者

     詳しくは「国内居住要件について」をご確認ください。

手続方法

◆第3号被保険者になるとき◆

組合員の被扶養者に認定された配偶者は、第3号被保険者の資格を取得します。
組合員種別により、「国民年金第3号被保険者関係届」の提出先が異なります。
長期組合員の方は、以下の書類を記入し、共済センター被扶養者担当あてに郵送してください。

※ 短期組合員の方は、会社を通して日本年金機構でのお手続きになります。共済組合でのお手続きはできません。

◎提出書類
様式「国民年金第3号被保険者関係届」(ダウンロード)(記載例

※ 「基礎年金番号(または個人番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(「国民年金第3号関係届」にマイナンバーを記載した者全ての「マイナンバーカードの裏面、もしくは個人番号通知カードの写し」の提出が必要です。

※ 被扶養者の認定申告のページでもご案内しています。被扶養配偶者の認定申告と同時に届出を行う場合は、「[認定用]被扶養者申告書」にも必ず配偶者の基礎年金番号を記入してください。

【短期組合員から長期組合員になられたとき】
年金制度が第1号厚生年金から第2号厚生年金になり、配偶者が当共済組合の被扶養者として認定されている場合でも、国民年金第3号被保険者関係届は当共済組合あてに改めて提出していただくことになります。

◎提出書類
様式「国民年金第3号被保険者関係届(短期組合員から長期組合員になられた方用)」

ダウンロード)(記載例

◆第3号被保険者でなくなるとき◆

  • 組合員が退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合
  • 被扶養者の収入増加などにより被扶養者の要件を欠き認定が取消された場合

上記の場合は、第1号被保険者への変更が必要なため、以下の書類を記入し、共済センター被扶養者担当あてに郵送してください。

◎提出書類
様式「国民年金第3号被保険者関係届」(ダウンロード)(記載例

※ 「基礎年金番号(または個人番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(「国民年金第3号関係届」にマイナンバーを記載した者全ての個人番号通知カード、もしくはマイナンバーカード裏面の写し)の写しの提出が必要です。

別途、必ず住所地の市区町村に対し、第1号被保険者への種別変更届を提出してください。
第1号被保険者への種別変更届の詳細は、住所地の市区町村にお問合せください。

◆第3号被保険者の氏名・住所変更◆

よくある質問

Q1

妻(配偶者)が退職しましたが、組合員である私の被扶養者とするための手続を忘れており、申告期限の事実発生日(退職日)から30日を超えてしまいました。

  1. ① 被扶養者の認定日
  2. ② 「国民年金第3号被保険者」の資格取得日

はいつになりますか。

A1

原則、①、②いずれも共済組合への「[認定用]被扶養者申告書」の提出日(※)となります

※ 郵便の差出日(普通郵便の場合は切手の消印、記録郵便の場合は引受日)

<例外>
②は、やむを得ない理由があると年金事務所が認めれば、特例として遡及できる場合があります。
遡及の申請を希望する場合は、通常の様式「国民年金第3号被保険者関係届」に加えて、「国民年金第3号被保険者該当申立書」(ダウンロード)も提出いただく必要があります。まずはコールセンターにお問い合わせください。

Q2

数年前から私の被扶養者になっているのに、配偶者の国民年金未納の通知書が来ました。
どうすればいいですか。

A2

まずは、年金事務所で「被保険者記録照会回答票」を入手の上、年金加入記録を参照し、下記の事例①または事例②に該当するかを確認してください。
該当する場合、下記の事例に沿って「国民年金第3号被保険者」資格取得の手続を行ってください。

事例①:国民年金第1号被保険者取得日=配偶者の被扶養者認定日の場合

  • 配偶者の被扶養者認定期間:平成24年4月1日~現在
  • 国民年金の未納年月:平成24年4月~

「国民年金第3号被保険者」へ切り替える手続が必要です。
年金事務所に対して遡及の申請を行う必要があり、通常の様式「国民年金第3号被保険者関係届」に加えて、追加の提出書類が必要なため、まずはコールセンターにお問合せください。

事例②:国民年金第1号被保険者取得日が配偶者の被扶養者認定日以降の場合
(例)
配偶者の被扶養者認定期間:平成24年4月1日~現在
社会保険加入(就職日):令和元年5月1日
社会保険脱退(退職日の翌日):令和元年6月1日
国民年金の未納年月:令和元年6月~

この事例の場合、

  • 社会保険に加入していた間の被扶養者の取消手続
  • 社会保険脱退後の、被扶養者の再認定手続
  • 国民年金第3号被保険者の再資格取得の手続

等、複数の手続きが必要です。
ただし、再認定手続が令和元年6月1日から30日を過ぎていた場合、被扶養者の再認定日は令和元年6月1日ではなく、「[認定用]被扶養者申告書」の提出日(※)となります。

※ 郵便の差出日(普通郵便の場合は切手の消印、記録郵便の場合は引受日)

このような事例に該当する場合は、被扶養者の状況をお伺いして手続をご案内しますので、至急コールセンターにご連絡ください。

Q3

国民年金第3号被保険者関係届の「基礎年金番号(または個人番号)欄」は、どちらを記入するのがよいですか。

A3

個人番号を記入する場合はご用意いただく添付書類(※)が増えますので、基礎年金番号の記入をおすすめしています。

※ 「基礎年金番号(または個人番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる資料と写真付き身分証明書等)のの写しの提出が必要です。

Q4

被扶養者(配偶者)の「ねんきん定期便」が自宅に届きません。

A4

年金事務所に、現住所が登録されているかご確認ください。
旧住所が登録されている場合は、様式「国民年金第3号被保険者住所変更届」(ダウンロード)を共済センター被扶養者担当に提出してください。


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