離婚時の年金分割

解説

離婚に際して「年金分割」の手続をすることにより、婚姻期間中の標準報酬情報を当事者間で分け合うことができます。

年金分割では、婚姻期間中の標準報酬総額の多い方の当事者(第1号改定者)から、標準報酬総額の少ない方の当事者(第2号改定者)へ、対象期間の標準報酬情報が所定の按分割合となるよう、分割譲渡されます。
標準報酬情報は、将来の年金額を計算するベースとなるものですので、分割譲渡された側(第2号改定者)は、老齢厚生年金等が支給される際、ご自身が実際に加入していた年金記録に上乗せして、分割譲渡された標準報酬情報に基づく年金受給ができるようになります。
離婚時の年金分割には、「合意分割」と「3号分割」があります。

※ 年金受給に際しては、ご自身の加入記録等に基づく受給要件を満たす必要があります。

※ 年金分割は厚生年金の制度ですので、将来の老齢基礎年金の額には影響しません。

◆合意分割◆

当事者双方の合意により定めた按分割合(上限50%)によって、婚姻期間中の標準報酬情報をすべて分割します。
公正証書の作成または裁判手続によって合意内容を確認しますので、当事者のどちらか一方から請求することができます。

※ 合意分割のイメージ図

◆3号分割◆

婚姻期間のうち、平成20年4月以降の被扶養配偶者であった期間(国民年金第3号被保険者期間)の標準報酬情報を、50%の割合で分割します。
被扶養配偶者であった方からのみ、請求することができます。

※ 3号分割のイメージ図

◆時効◆

時効は2年です。ただし、2年以内であっても、当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1か月以内に請求しなければなりません。

※ 合意分割の場合は、亡くなる前に公正証書等が作成されている場合に限ります。

なお、裁判手続により按分割合を定めた場合は、「当該裁判手続きの申立てが、離婚日より2年を経過する前」であって、かつ、「調停の成立や審判の確定等の日から、6か月以内に標準報酬改定請求書を提出」された場合に限り、離婚日から2年を経過していても請求できます。

年金分割の制度について、詳しくはKKRのホームページをご覧ください。
KKRホームページ(離婚時における年金の分割制度について)(外部リンク)

合意分割の手続

当事者のどちらか一方からでも、お二人からでも請求できます。

◆書類記入時のお願い◆

  • 消せるボールペンは使用しないでください。
  • 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。

◆手続の流れ◆

  1. 手順① 様式「年金分割のための情報提供請求書」を作成し、希望する実施機関に提出
  2. 手順② 提出した実施機関から請求者あてに「年金分割のための情報通知書」が発行される
  3. ※ 離婚後に情報提供請求を行った場合は、当事者双方に通知されます。

  4. 手順③ 上記通知書に基づき、当事者間で「年金分割をすること」及び「按分割合」を定め、公正証書等を作成
  5. ※ 当事者間の話し合いで合意できない場合は、裁判手続により定めます。

    ※ ここまでの手続は、離婚前に行うこともできます。通知書の発行には1か月以上かかりますので、時効が近い方はご注意ください。

  6. 手順④ 様式「標準報酬改定請求書」を作成し、希望する実施機関に提出(←この時点で時効を判断します)
  7. 手順⑤ 各実施機関から、当事者双方へ「標準報酬改定通知書」が発行される
  8. ※ 「標準報酬改定通知書」は、ご自身の年金が決定するまでは大切に保管してください。

    ※ 婚姻期間中に3号分割の対象期間が含まれる場合、「標準報酬改定通知書」は、3号分割用と合意分割用の2通発行されます(3号分割を実施してから、合意分割を行うため。)。

◆提出書類◆

情報提供請求(上記手順①)

  1. ① 様式「年金分割のための情報提供請求書(※)」(ダウンロード
  2. ② 戸籍謄本(婚姻期間が判るもの)
  3. ③ 基礎年金番号を証する書類

標準報酬改定請求(上記手順④)

  1. ① 様式「標準報酬改定請求書(※)」(ダウンロード
  2. ② 戸籍謄本(婚姻期間が判るもの)
  3. ③ 基礎年金番号を証する書類
  4. ④ 当事者双方の住民票(1か月以内に発行されたもの)
  5. ⑤ 公正証書等

※ 上記いずれの請求書も、「個人番号(又は基礎年金番号)」欄に個人番号を記入する方は、基礎年金番号を証する書類に代えて個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる資料と写真付き身分証明書等)の写しの添付が必要です。

3号分割の手続

被扶養配偶者であった方からのみ、請求できます。
対象期間について合意分割を行う場合は、個別の請求手続は不要です。

※ 3号分割を先に手続してから、改めて合意分割を行うことは可能です。

◆書類記入時のお願い◆

  • 消せるボールペンは使用しないでください。
  • 修正の際は、修正ペン・修正テープ等は使用せず、二重線抹消してください。

◆手続の流れ◆

  1. 手順① 様式「標準報酬改定請求書」を作成し、希望する実施機関に提出
  2. 手順② 各実施機関から「標準報酬改定通知書」が発行される

※ 「標準報酬改定通知書」は、ご自身の年金が決定するまでは大切に保管してください。

◆提出書類◆

  1. ① 様式「標準報酬改定請求書」(ダウンロード
  2. ② 戸籍謄本(婚姻期間の始期と終期が判るもの)、基礎年金番号を証する書類、請求者の住民票(1か月以内に発行されたもの)等

※ 請求書の「個人番号(または基礎年金番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる資料と写真付き身分証明書等)の写しの添付が必要です。

よくある質問

Q1

組合員の元妻です。離婚をしたら、必ず年金分割を請求しなければいけませんか。

A1

年金分割(標準報酬改定請求)は請求行為ですので、必ず請求しなければならないものではありません。

Q2

年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出したのに、なぜ共済センターから「標準報酬改定通知書」が送付されてくるのですか。

A2

離婚時の年金分割(標準報酬改定請求)は、ワンストップサービス対象のため、ご希望されるいずれか1か所の実施機関に請求書を提出すれば、婚姻期間中の厚生年金被保険者期間を有するすべての実施機関へ請求したことになります。
標準報酬情報を分割改定したという通知は、それぞれの実施機関から当事者双方に通知しますので、公務員厚生年金の標準報酬が分割改定された場合、在職中の方及びその相手方(元配偶者)へは、加入している共済組合から通知いたします。

※ 郵政グループ各社を退職した後に年金分割された際は、国家公務員共済組合連合会(KKR)から通知します。当事者いずれも日本郵政共済組合の組合員期間を有し、一方が在職中、一方が退職済の場合、公務員厚生年金に係る「標準報酬改定通知書」は、在職中の方へは共済センターから、退職済の方へはKKRから通知します。

なお、情報提供請求を行った際に発行される「年金分割のための情報通知書」は、請求書を受け付けた実施機関が、各実施機関が保有する標準報酬情報を総合して通知します。

Q3

離婚後、慰謝料や年金分割について裁判で争っており、すべて決着するまで2年以上かかりました。年金分割の時効は2年とありますが、どうしても請求できないのですか。

A3

年金分割についての審判または調停の申立てを行った日が、時効の完成する日より前であれば、請求することができます。ただし、その場合も調停の成立した日又は審判が確定した日の翌日から起算して、6月を経過する日より前に請求しなければなりません。

Q4

離婚後、年金分割を行わないまま同じ人と再婚し、再度離婚することになりました。2回分の婚姻期間について、まとめて年金分割を請求できますか。

A4

相手の方が同じであっても、年金分割は、離婚日までの婚姻期間ごとに請求する必要があります。
前回の離婚から2年以上経過している場合は、時効により請求できませんので、再婚から再度離婚するまでの婚姻期間についてのみ、請求することになります。

Q5

年金分割により、標準報酬を分けたあとの老齢厚生年金を試算できますか。

A5

年金分割を行ったあとの見込み額試算は、50歳以上の方に限り受け付けています。
なお、試算結果は、標準報酬情報を有する各実施機関から提供されます。

※ 老齢厚生年金の受給権発生まで10年以上ある方の場合は、不確定要素が多く参考となる年金額をお示しできないため、一律お断りしているものです。

  1. ① 年金分割のための情報提供請求をする方
    請求書の所定の欄に、見込み額試算を希望する旨のチェックを入れてください。
  2. ② 標準報酬改定請求をする方
    請求書の「請求者署名欄」の余白に、見込み額試算を希望する旨をご記入ください。
  3. ③ 標準報酬改定通知書が届いた方
    見込み額試算を希望する旨を適宜用紙に記入し、通知書のコピーを添えて各実施機関(原則は通知書の発行元)へ郵送で依頼してください。
    発行元が日本郵政共済組合の場合は、下記の国家公務員共済組合連合会(KKR)年金部年金相談室へ、直接依頼してください。

    〒102-8082 東京都千代田区九段南1-1-10 九段合同庁舎
    国家公務員共済組合連合会 年金部年金相談室
    お問い合わせ「KKR年金相談ダイヤル」
    0570-080-556(ナビダイヤル)
    03-3265-8155(一般電話)

PAGE
TOP