組合員証(保険証)等の廃止

解説

◆組合員証(保険証)等の廃止とは◆

健康保険証とマイナンバーカードの一体化の方針が政府から示され、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によりオンラインで資格情報を確認する仕組みに移行します。
これにより2024年12月2日以降、現行の組合員証等は再発行を含め発行されなくなります

※1 2024年12月2日以降、資格証明書も発行されなくなります。

※2 2024年12月2日からはマイナ保険証の利用が基本となりますが、2024年12月1日以前に交付された限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証を含む)、特定疾病療養受療証は有効期限まで利用できますので、廃棄しないようにしてください。

※3 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証を含む)、特定疾病療養受療証は組合員証等の廃止後も引き続き発行します。

◆経過措置(廃止の日から一年間)◆

ただし、廃止時点で交付済みの組合員証等は、退職等で資格喪失にならない限り、2025年12月1日まで使用することができます。(最終交付日:2024(令和6)年11月29日)

※1 2025年12月1日までに組合員又は被扶養者の資格を喪失した場合は、組合員証等を返納してください。

※2 組合員証等は2025年12月1日まで利用できますので、廃棄しないようにしてください。
なお、経過措置期間終了後(2025年12月2日以降)はご自身で破棄をお願いします。

ゆうせい共済特別号(2024年10月発行)をご覧ください

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