よくある質問

よくある質問

Q1

「資格情報のお知らせ」は、なぜ送付されてくるのですか。

A1

法改正により、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、2024年12月2日から現行の組合員証等の新規発行を終了して、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)」によりオンラインで資格情報を確認する仕組みに移行します。
こうした仕組みを実現し、安心してマイナ保険証をご利用いただくため、当共済組合に登録されている組合員及び被扶養者の方の資格情報をお知らせして、 皆さまがご自身とご家族の資格を簡易に把握していただくために送付しております。

Q2

「資格情報のお知らせ」は何に使うものですか。

A2

マイナンバーカードのカードリーダーが設置されていない等、マイナ保険証で医療機関等を受診することができず、マイナポータルの資格情報画面を提示できない場合に、マイナンバーカードと併せて資格情報のお知らせを提示することにより医療機関等を受診することができます。

Q3

「資格情報のお知らせ」を紛失していまいました。
再発行できますか。

A3

再発行が必要な場合は当共済組合コールセンターにお問い合わせください。申請に必要な書類を送付しますので、必要事項を記載し、次の送付先に郵送してください。

【送付先】

〒330-9793 
埼玉県さいたま市中央区新都心3ー1
日本郵政共済組合共済センター 被扶養者担当あて

Q4

発行された「資格情報のお知らせ」の漢字に誤りがありました。
正しい漢字で再発行してもらえますか。
(事例)
【正】山﨑→【誤】山崎

A4

表示される氏名の文字は、JIS規格第1及び第2水準の文字のみ表示されます。
例えば、『髙・﨑・濵・栁』等はJIS規格第1及び第2水準の規格外の文字であるため、『高・崎・浜・柳』等で表示されます。
大変恐れ入りますが、そのまま使用してください。

Q5

外国籍で普段は通称を使用しています。「資格情報のお知らせ」を通称で発行してもらえますか。

A5

「資格情報のお知らせ」(または「資格確認書」)に記載する氏名については、原則本名に限りますが、性同一性障害を有する方及び外国籍の方で通称名を使用される方については、申出により本名と併せて戸籍及び在留カードに記載の氏名と通称名を併記することが可能です。

Q6

「資格確認書」は、なぜ送付されてくるのですか。

A6

法改正により、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、2024年12月2日から現行の組合員証等の新規発行を終了して、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)」によりオンラインで資格情報を確認する仕組みに移行します。
2024年12月2日以降、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証または医療保険者である共済組合が発行する資格確認書が必要なことから、今般、マイナ保険証をお持ちでない方やマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方等を対象に資格確認書を送付します。

Q7

「資格確認書」は何に使うものですか。

A7

マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診するとき、資格確認書を窓口で提示することにより、医療機関等を受診することができます。


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