お知らせ
令和8年熊本地震により被災された皆さまへ(災害見舞金のご案内)
更新日:2026年08月28日
このたびの地震により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げますとともに、皆様のご安全と一日も早い復興をお祈り申し上げます。
組合員またはその被扶養者が、地震、火事、水害、その他の非常災害により、住居(※)や家財に損害を受けた場合、損害の程度に応じて標準報酬月額の0.5か月~3か月分の災害見舞金を請求することができます。
災害見舞金の請求に必要な書類
- 災害見舞金請求書
- 損害割合調査票
- り災証明書
- り災時の写真など被害状況が確認できる資料
なお、り災証明書は、マイナポータルを利用したオンライン申請も可能ですので、ご活用ください。
写真の提出について
災害見舞金の支給額を決定するため、被害のあった箇所だけでなく、損害のなかった箇所を含めたご自宅全体の状況が分かる写真の提出をお願いしています。
片付け等で大変な中とは存じますが、安全に十分ご留意のうえ、り災時の状況を写真で記録していただきますようお願いいたします。
対象となる住居について
※「住居」とは、組合員または被扶養者が実際に居住し、当組合へ生活の本拠として届け出ている建物をいいます。
※ 車庫(カーポート)などの被害は給付対象外です。
◆関連ページ◆
◆参考◆
・政府広報オンライン>住まいが被害を受けたとき 最初にすること
【給付担当】