お知らせ
61歳到達年度以降(コース移行後)の共済掛金額の見直し時期について
更新日:2026年04月23日
61歳到達年度以降、各種シニア職、再雇用シニア職などへのコース移行により、給与に大幅な変動があった場合、どのコースに移行されたかによって共済掛金額が見直しされるタイミングが異なります。
詳しくは、掛金等のしくみ・「採用時・コース転換時の標準報酬」をご覧ください。
(参考)ホームページのよくある質問 注目のFAQ
● 60歳を過ぎてシニア職へコース変更。給与が下がれば4月から標準報酬月額(掛金)は下がりますか?
● 60歳以降のコース転換により、正社員から再雇用シニアスタッフとなった場合、引き続き長期組合員となるのですか?
【標準報酬担当】