お知らせ
【再掲】「被扶養者」から「共済組合員」になられる皆様へ
更新日:2026年04月17日
これまで、郵便局等にお勤めの方の「被扶養者」であった方で、新たにご自身が郵便局等に就職され「共済組合員」になられる場合、被扶養者の認定取消しは自動的には行われませんのでご注意ください。
採用日以降速やかに「被扶養者の認定取消手続」を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
◆ 被扶養者の認定取消手続きについてはこちらをご覧ください◆
【取消用】被扶養者等申告書の提出に必要な添付書類(確認書類)がわかりません。
【被扶養者担当・標準報酬担当】