お知らせ


地方自治体による医療費助成制度を受けている場合は届出が必要です!

更新日:2026年01月30日


 共済組合では医療機関から提出されるレセプト(診療報酬明細書)に基づき、高額療養費等の計算を行い、原則として自動送金を行っています。

 組合員又は被扶養者が地方自治体による医療費助成制度を受けている場合は、共済組合からの送金による二重給付を防止する観点から、自動送金の停止を要する場合があるため、下記の医療費助成制度を受けている場合は共済センター給付担当あてに届出を行ってください。

1 対象の制度名

  • 障害者医療費助成
  • ひとり親家庭医療費助成
  • 妊産婦医療費助成

こども医療費助成については、年齢により判断が可能なため、届出は不要です。

2 届出書類

  • 受給者証の写し

3 届出方法

受給者証の写しの余白に ① 組合員番号 ② 組合員氏名 ③ 連絡先電話番号を記入し、郵送してください。

4 郵送先

〒330-9792
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合共済センター 給付担当 あて

 届出をした後で、受給者証の記載内容が変更となる場合(特に受給期間)や医療費助成の認定が取消となった場合も、速やかに共済組合コールセンターへご連絡ください。

 地方自治体と共済組合の双方から給付を受けたこと(二重給付)が判明した場合は、後日、地方自治体又は共済組合へ給付金を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

◆関連ページ◆

医療費助成受給の届出

【給付担当】

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