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【重要】「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」の改定について

更新日:2025年09月01日


令和7年度税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から年齢19歳以上23歳未満の子を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることとなったことを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から19歳以上23歳未満の者の被扶養者認定の要件等を見直すこととし、日本郵政共済組合被扶養者認定基準(以下「認定基準」という。)の一部を改定します。

  1. 1 認定基準の改定の施行日
    2025(令和7)年10月1日
  2. 2 内容
    日本郵政共済組合被扶養者認定基準(ダウンロード
  3. 3 改定に伴う主な変更事項
    1. (1) 被扶養者認定時の収入要件(60歳未満130万円、60歳以上180万円)について、19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)に限り150万円に緩和されます。
      なお、年齢要件(19歳以上23歳未満)については、その年12月31日現在の年齢で判定します。
    2. (2) 認定対象者が法人の役員である場合の被扶養者の範囲について明記します。
  4. 4 注意事項
    申告書の受付時期により組合員間で不平等が生じないようにするため、次のとおり取り扱います。
    1. (1) 認定の場合
      認定の可否は、未来に向かっての1年間の年間収入見込額により判断しますので、認定日(原則として認定事実の発生日)が2025年10月1日より前であれば、改定前の認定基準、同日以後であれば改定後の認定基準を適用します。
    2. (2) 認定取消の場合
      認定取消の可否は、過去(直近1年間)の年間収入額が収入基準額を超えているかどうかで判断しますので、取消事実の発生日が2025年10月1日より前であれば改定前の認定基準、同日以後であれば改定後の認定基準を適用します。

※ 改定前の認定基準はこちら

【被扶養者担当】

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