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【重要】「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」の改定について

更新日:2025年02月27日


被扶養者の認定及び認定取消の基準となる認定対象者の年間収入を算定する際の必要経費について、より分かりやすい取扱いに改善するため、日本郵政共済組合被扶養者認定基準(以下「認定基準」という。)の一部を改定します。

1 認定基準の改定の施行日

2025(令和7)年3月1日

2 内容

日本郵政共済組合被扶養者認定基準(ダウンロード

3 改定に伴う主な変更事項

被用者以外(自営業、農業、不動産等)の収入額から差し引くことができる必要経費について、確定申告にあわせるよう範囲を拡大します。

4 注意事項

(1) 認定の場合

認定の可否は、未来に向かっての1年間の年間収入見込額により判断しますので、認定事実の発生日が2025年3月1日より前であれば改定前の認定基準、同日以後であれば改定後の認定基準を適用します。

(2) 認定取消の場合

認定取消の可否は、過去(直近1年間)の年間収入額が収入基準額を超えているかどうかで判断しますので、取消事実の発生日(確定申告日)について確定申告の対象期間(※)が2025年3月1日より前であれば改定前の認定基準、同日以後であれば改定後の認定基準を適用します。

※ 「確定申告の対象期間」とは、「確定申告を行った日」ではなく、あくまでも確定申告を行った場合の「対象」期間を意味するものですので、ご注意ください。

例:2025(令和7)年2月17日~3月17日の期間に行う確定申告は、2024(令和6)年分の収入について申告するものです。
よって、2024(令和6)年分の収入は、2025年3月1日より前の期間に係る収入となりますので、改定前の基準が適用されることとなります。

※ 改定前の認定基準はこちら

【被扶養者担当】

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