お知らせ


【任継組合員向け】一部の脱退手続は電子申請フォームがご利用いただけるようになりました

更新日:2025年02月26日


任意継続組合員制度は、ご退職日の翌日から最長2年間ご加入いただけますが、次のような場合には途中で資格喪失いたします。

①再就職し、他の社会保険に加入したとき

②日本郵政共済組合に再加入したとき

③任継組合員が亡くなったとき

④任意に脱退を希望するとき(翌月初日資格喪失)

 このうち、②④の事由で脱退する方は、電子申請フォームから脱退申出・還付請求手続ができるようになりました。

(電子申請フォームはこちらから

 ◆①③による脱退の方は添付資料が必要となるため、引き続き様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」(ダウンロード)を郵送してお申し出くださいますようお願いいたします。

 ◆任継掛金は退職時の標準報酬が引き継がれるため、2年目からは国民健康保険の保険料の方が安くなる傾向があります。お住まいの市区町村にご確認いただき、3月末での脱退を希望される場合は、3月31日(月)までに脱退申出をしてください。

電子申請フォームからは3月31日(月)の23:59までに届出完了、郵送による申出は3月31日(月)に共済センター必着です。

 ◆3月末での脱退を希望される方で自動払込を利用されている場合は、システムの都合上、4月分掛金がいったん引き落とされますのでご了承ください。申し訳ありませんが翌月以降に還付いたしますのでご理解くださいますようお願いいたします。

なお、3月12日(水)までに脱退申出が共済センターに到着した場合には、3月24日(月)の引き落とし(4月分掛金)を止めることができます。

 ◆任意継続組合員のしくみについて、詳しくはこちらをご参照ください。

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