お知らせ
マイナ保険証のご利用に関する注意事項
更新日:2024年12月02日
マイナ保険証をご利用の際は、以下のことにご注意ください
① オンライン資格確認等システムにデータ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません。「資格情報のお知らせ」がお手元に届いてからマイナンバーカードによる受診が可能になります。
なお、万が一、「資格情報のお知らせ」が送付される前に、マイナ保険証で医療機関等を受診される場合は、自らマイナポータルで資格確認画面をダウンロードして内容をご確認いただき、日本郵政共済組合の資格情報が反映されていればマイナ保険証での受診が可能です。
※ 組合員の氏名・生年月日・性別・住民票住所等が正確に入力された採用情報を日本郵政グループ会社から受領(被扶養者についての事項を届け出る場合は、組合員からの被扶養者等申告書の提出。以下「採用情報等の受領」という。)し、当共済組合がデータ登録を完了し「資格情報のお知らせ」がお手元に届いてからマイナンバーカードによる受診が可能になります。
② 採用情報等の受領から5日以内にオンライン資格確認等システムにデータ登録が完了します。
※ 採用情報等の受領の内容が正確であることが前提です。
③ 会社へマイナンバーを届け出る際や被扶養者等申告書を当共済組合へ提出する際はマイナンバーを正確に記載してください。
- 法令上マイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。
- 不備の際は、データ登録が完了するまでに相当の期間が必要になります。
- データ登録が完了するまではマイナ保険証がご利用いただけません。
④ 次に該当する方が、初めてマイナンバーカードにより医療機関等を受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、日本郵政共済組合の新しい資格情報が登録されていることをご確認ください。
- 日本郵政グループ会社に採用(又は期間を開けて再採用)された方
- 時給制契約社員から正社員に登用された等、組合員番号(=社員番号)が変更となった方(正社員から時給制契約社員になった方も同様)
<被扶養者担当>