お知らせ
医薬品の自己負担の新たな仕組み
更新日:2024年10月08日
令和6年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が請求されます。
・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせて請求されます。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
なお、「特別の料金」の計算方法や支払対象等、新たな仕組みの詳細につきましては、こちらをご確認ください。
組合員の皆さまからの掛金により安定した共済運営を今後も継続していくためにも、担当医師又は薬剤師と相談の上、より医療費の節減に繋がる後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
【給付担当】