お知らせ


大型連休前に限度額適用認定証、特定疾病療養受療証等の発行を希望する方はお早めに!

更新日:2024年04月17日


「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受療証」について、2024430日(火)までにお手元に届くように発行を希望される場合は、該当する申請書を共済センター被扶養者担当あてに

2024年4月22日(月)必着でご提出ください。 

なお、申請書が422日(月)に到着した場合でも不備がある場合や、423日(火)以降に到着した場合は、202457日(火)から各証を順次発送となります。

※ 各証は速達による送付は応じかねます。あらかじめご了承ください。

※ マイナンバーカードの健康保険証利用申込がお済みの方は、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証が無くても、限度額を超える支払いが免除されます。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等へ受診される場合は、申請は不要です。

<関連ページ>

●限度額適用認定証

●特定疾病療養受療証

【被扶養者担当】

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