お知らせ


新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長3回目について

更新日:2023年05月22日


【趣旨】

 2021(令和3)年6月23日付の「お知らせ」において、臨時の特例的な取扱いとして、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入は、収入確認の際の収入には算定しない旨を周知したところです。

 今般、令和5年度においては5歳以上の全ての者を対象に接種を実施することとされ、特例臨時接種の実施期間が令和6年3月末まで延長されるとともに、令和6年度以降に新型コロナウイルスワクチンの接種を継続する場合には、「安定的な制度の下で実施することを検討することが適当」とされたことを踏まえ、引き続き医療職の方の確保に万全を期す必要があることから、本特例措置についても令和6年3月末までに限り延長されることとなりました。

【対象者】

 ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)

【対象となる収入】

 令和3年4月から令和6年3月末までのワクチン接種業務に対する賃金

【手続の方法】

 ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、日本郵政共済組合被扶養者担当に提出してください。

【特例の対象とならない方について】

 本特例の対象にならない方についても、新型コロナウイルス感染症への対応等のための残業等により、収入の増加が生じた際には、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断する等の考え方をお示ししています。詳細は、改正後のQ&AのQ6を参照してください。

【本特例の延長3回目によるQ&Aの一部改正】

 改正後のQ&Aはこちら

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