お知らせ


【短期組合員から長期組合員になられた方で配偶者を被扶養者としている方】国民年金第3号関係届を当共済組合あてに提出するのをお忘れなく!

更新日:2023年03月27日


 短期組合員(短時間勤務社員、期間雇用社員等)から長期組合員(フルタイム勤務コースの正社員等)になると、年金制度が第1号厚生年金から第2号厚生年金に変更になり、配偶者を扶養している場合は、国民年金第3号被保険者関係届を下記の提出先あてにお送りくださいますようお願い致します。

 なお、すでに被扶養者認定されている配偶者の場合、「【認定用】被扶養者申告書」の提出は不要です。
 また、「国民年金第3号被保険者関係届」を作成時は、記載例もご参照ください。

[短期組合員から長期組合員になられた方用]

(提出先)
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合共済センター 被扶養者担当

【被扶養者担当】

お知らせ一覧にもどる


PAGE
TOP