お知らせ
大型連休前に限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証を発行する場合の申請書必着日について
更新日:2023年03月27日
◎ 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証について、2023年4月28日(金)までに発行を希望される場合は、該当する申請書を日本郵政共済組合の被扶養者担当あてに
2023年4月21日(金)までに 必着するようご提出ください。
2023年4月21日(金)までに到着した申請書に不備等が無ければ、各証を順次発行し、4月28日(金)までに発行される対象となります。
なお、4月22日(土)以降に到着した申請書については、2023年5月8日(月)から各証を順次発送となります。
※ 各証は速達による送付は応じかねます。あらかじめご了承ください。
※ マイナンバーカードの健康保険証利用申込がお済の方は、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証が無くても、限度額を超える支払いが免除されますので、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等へ受診される場合は、申請は不要です。
●限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の関連ページ
●特定疾病療養受療証の関連ページ
(送付先)
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当