お知らせ


一部の共済手続で公金受取口座への送金が可能となりました

更新日:2023年01月04日


当組合から組合員等の皆さまへの送金が発生する一部の手続において、送金先をゆうちょ銀行口座(=組合員が会社に届け出ている給与口座)に限定していましたが、2023年(令和5年)1月から送金先に公金受取口座を指定できるようになりました。

◆公金受取口座で受取可能となる給付金等◆
① 国家公務員共済組合法に基づく短期給付金(※)
② 組合員遺族等への支払未済の給付金(※)
③ 任意継続掛金の還付金
(※)一部負担金払戻金は対象外です。

◆利用方法◆
共済組合に事前の申出が必要です。
以下の注意事項をご確認・ご了承の上、当組合コールセンターにお申し出ください。
その際、上記①~③のどの手続を希望されるかをオペレーターへお伝えください。
各手続の担当者から折り返しご連絡の上、詳細をご案内します。

◆注意事項◆
・請求者自身がマイナンバーカードを取得し、マイナポータルで公金受取口座登録を完了後にお申し出ください。
・通常の請求書のほか、別途ご案内する専用書類と確認資料を請求の都度提出していただく必要があります。
・各手続の請求要件が発生していない(または発生見込がないと共済組合が判断した)時点では、申出は受け付けられません。
・当組合で把握していない銀行口座等を送金先として新規に利用するにあたり、確認・登録作業に時間を要するため、通常よりも送金が遅くなる場合があります。

◆関連リンク◆
デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」

【給付担当・任継担当】

お知らせ一覧にもどる


PAGE
TOP