手続ガイド
病気やけがのとき 限度額適用認定申請
手続の流れ
必要手続項目 | 書類の提出が必要となる対象者 | いつまでに | 提出書類 |
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限度額適用認定の申請 | 「限度額適用認定証」が必要な組合員 又は被扶養者 |
速やかに | 限度額適用認定申請書 |
提出書類
提出書類 | 添付書類 |
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限度額適用認定申請書 ※ 70歳未満の組合員及び被扶養者が受診した場合に提出してください。 |
(添付書類は不要です) |
【参考】 限度額適用認定証 発効期間について
組合員種別 | 申請月 | 発効期間 |
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長期組合員 | 9月~12月 | 申請日の属する月の初日~翌年の8月末 |
1月~8月 | 申請日の属する月の初日~当年の8月末 |
【注意1】9月の標準報酬月額の定時決定により適用区分が変更になる場合があるため、発効期間の終期を8月末としています。
【注意2】9月から使用する限度額適用認定証について
- ①限度額適用認定申請書の申請日は9月1日と記入してください。
- ②9月から使用する限度額適用認定証は標準報酬月額の定時決定後の適用区分で発行するため、毎年9月中旬までに送付します。
組合員種別 | 払込方法 | 申請月 | 発効期間 |
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任意継続 組合員 | 年払い | 4月~12月 | 申請日の属する月の初日~翌年の3月末 |
1月~3月 | 申請日の属する月の初日~当年の3月末 | ||
半年払い | 4月~9月 | 申請日の属する月の初日~当年の9月末 | |
10月~3月 | 申請日の属する月の初日~翌年の3月末 | ||
月払い | 4月~12月 | 申請月から起算して3カ月目の末日 | |
1月~3月 | 申請日の属する月の初日~当年の3月末 |
【注意】限度額適用認定証の発行については掛金の入金が確認出来ていることが前提です。
提出先
〒 330-9793
さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合共済センター 被扶養者 担当宛