個人番号利用目的通知書
(共済組合におけるマイナンバーの利用について)

平成30年1月
日本郵政共済組合

1 概要

平成28年1月からマイナンバー制度が開始され、平成30年7月から各共済組合と地方公共団体等との情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携(※)が開始されることに伴い、当共済組合においても「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)に基づきマイナンバーを取得し、利用します。

※ 情報連携により、例えば、共済組合の資格喪失の情報の市区町村への提供、被扶養者の届出における市区町村からの住民票等の情報の取得、傷病手当金の申請における年金機構からの障害年金給付情報の取得などができるようになり、手続の簡素化が図られることになります。

2 共済組合におけるマイナンバーの利用目的

  • 短期給付の支給に関する事務
  • 福祉事業の実施に関する事務
  • 年金請求又は年金関係の届出に関する事務
  • 情報提供ネットワークシステムを使用した地方公共団体等との情報連携に関する事務

3 マイナンバーの収集方法

日本郵政グループ各社において保有する組合員及び被扶養者のマイナンバーは、マイナンバー法に基づき各社から提供を受け、また、各社で収集する必要のない被扶養者等のマイナンバーは、当共済組合が個別に収集します。

4 その他

収集したマイナンバーは、関係法令、「特定個人情報等の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等に従い、適切に管理します。


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