普通貸付(一般)
解説
◆貸付資格◆
下記の要件をいずれも満たす組合員本人
- ① 退職手当の支給があること
- ② 組合員期間が引き続き6か月以上であること
◆貸付対象となる費用◆
他の貸付に該当しない、臨時の支出を必要とする場合の費用
主に、以下の使途が挙げられます。
- ① 10万円未満の物資を購入するとき
- ② 引越費用、引越に伴う敷金・礼金等の支払費用
- ③ 車検費用、自動車やバイクの修理費用
- ④ 運転免許取得費用
- ⑤ 門扉、物置、倉庫、車庫等新築費用
- ⑥ 造園工事費用
- ⑦ 壁面工事を伴わないユニットバスの設置費用
- ⑧ 水洗トイレ、ガス、水道の工事費用
◆貸付対象外となる費用◆
- 恒常的に支出を要する生活費、借家の家賃等
- 貸付け前の支払費用
- クレジットカードでの支払費用
◆貸付利率◆
年4.26%(令和2年1月現在)
※ 例年4月に変更となる場合があります。
また、適用される利率は送金日が基準となるため、申込み後に変更となる場合があります。
◆貸付限度額◆
190万円
※ 普通貸付(一般・物資)及び特別貸付(教育・結婚・災害・葬祭・医療)のすべての貸付合計額が630万円以内
◆弁済期限◆
90か月以内
◆弁済方法◆
- ① 給与からの控除(必須)
- ② ボーナスからの控除(任意)
- ③ 臨時弁済(任意)
- ④ 退職金からの控除(※)
※ 退職時に残債がある場合に限る
申込手続
◆注意事項◆
- 書類の不備等があった場合は、送金希望日に間に合わなくなる可能性がありますので、様式「貸付申込書」一式に含まれる書類及び記載内容にはすべて目を通していただき、記入漏れや書類の添付漏れがないようお願いします。
- 貸付申込書の審査の段階で、個別に追加の書類提出をお願いする場合があります。
◆貸付申込の流れ◆
- ① 貸付金送金スケジュールで貸付金送金希望日と申込締切日を確認
- ② 様式「貸付申込書(一般)」一式に必要事項を記入
- ③ 申込書内に指定する必要資料をすべて揃えて、共済センター貸付担当あてに郵送
◆提出書類(全員必須)◆
- ① 様式「貸付申込書(一般)」一式(ダウンロード)
- ② その他、申込書内に指定する必要書類すべて
◆提出書類(対象者のみ)◆
以前も以下の赤下線と同じ使途で貸付を受けたことがあり、今回も同じ使途について貸付を申込む場合は、上記の必須書類と併せて申立書を提出してください。
◆貸付前に返済計画を確認したい場合◆
様式「貸付シミュレーション照会票」(ダウンロード)
貸付後の手続
◆必須の手続◆
貸付金による適正な支払をしたことの事実証明として、送金日の属する月の翌月末までに次の①、②を併せて共済センター貸付担当あてに提出してください。
- ① 様式「支払事実届出書」(ダウンロード)
- ② 領収書等の写し
なお、以下の場合には一括弁済または差額弁済をしていただきます。
<一括弁済>
- 確認書類が期日までに提出されない場合
- 貸付対象外であることが発覚した場合
例1)送金日よりも前に支払いをした
例2)クレジットカード払い、ローン払いをした
例3)貸付申込事由と異なる事由で貸付金を使用した - 提出した書類が虚偽と判明した場合
<一部弁済>
提出された領収書の金額と貸付金額に10%以上の差異があった場合は、その差額について弁済していただきます。
◆任意の手続◆
よくある質問
Q1
引越費用と、家電製品の購入費用のために普通貸付(一般)を申し込みたいのですが、貸付申込書(普通一般)は2セット必要ですか?
A1
家電製品の見積額が10万円を超える場合は物資貸付に該当し、貸付種目が異なるため、貸付申込書(物資)により別の申込が必要です。
家電製品の見積額が10万円未満の場合は、普通貸付(一般)の対象となるため、貸付申込書(普通一般)1枚で、双方の申込事由に対して申込ができます。
Q2
浴室の改修は、普通貸付(一般)で申し込めますか?
A2
提出された見積書と改修の内訳により、貸付種目が以下のとおり異なります。
判断に迷う場合は、申込前にコールセンターへご照会ください。
- 浴槽だけの取り替え ⇒ 物資貸付(10万円以上)又は普通貸付(一般)(10万円未満)
- 浴槽及び水回りの工事 ⇒ 普通貸付(一般)
- 壁面工事を伴う浴室(浴槽含む)の改装工事 ⇒ 一般住宅貸付
Q3
旅行費用について普通貸付(一般)を申し込む場合、同行者は何人でもよいですか?
A3
旅行費用が貸付対象となる同行者は、被扶養者又は直系2親等以内(配偶者、祖父母、父母、子、孫。姻族も含みます。)の範囲に限定されます。
Q4
子供の養育費について、普通貸付(一般)を申し込むことはできますか?
A4
養育費は、恒常的に支出を要する生活費としての側面があるため貸付対象外です。