住宅貸付(一般)

解説

◆貸付資格◆

下記の要件をいずれも満たす組合員本人

  1. ① 退職手当の支給があること
  2. ② 組合員期間が引き続き3年以上であること

◆貸付対象となる費用◆

  • 組合員又はその被扶養者が居住するための住宅の新築、増改築、修繕資金又は土地、住宅の購入資金

◆貸付対象外となる費用◆

  • 貸付け前の支払費用
  • クレジットカードでの支払費用

◆貸付利率◆

年1.55%(令和5年4月1日現在)

※ 例年4月に変更となる場合があります。
また、適用される利率は送金日が基準となるため、申込み後に変更となる場合があります。

◆貸付限度額◆

貸付申込日に自己都合退職すると仮定したときの退職手当相当額

※ 退職手当相当額が下表の最低保障額に満たないときは、その額が退職手当相当額

※ 貸付申込日までの組合員期間が期間が引き続き5年以上の者については、貸付申込日から起算して5年後の退職手当の推定額に5年間の元金弁済見込額を加えた額が貸付限度額となり、次の表の組合員期間の区分に応じて最低保障額と最高限度額が設定されます。

組合員期間最低保障額最高限度額
3年以上300万円1,200万円
5年以上400万円
10年以上700万円2,000万円
15年以上1,200万円
20年以上1,400万円

勤続年数、給与により個々に異なりますので、ご自身の貸付限度額を確認したい場合は、本ページ「申込手続」を参照の上、貸付シミュレーション照会をお願いします。

◆弁済期限◆

貸付金額弁済期間月例控除額
50万円以下100か月以内5,000円以上で、かつ、
1,000円の整数倍の均等額
50万円超
100万円以下
150か月以内6,000円以上で、かつ、
1,000円の整数倍の均等額
100万円超
200万円以下
250か月以内7,000円以上で、かつ、
1,000円の整数倍の均等額
200万円超360か月以内8,000円以上で、かつ、
1,000円の整数倍の均等額

◆弁済方法◆

  1. ① 給与からの控除(必須)
  2. ② ボーナスからの控除(任意)
  3. ③ 臨時弁済(任意)
  4. ④ 退職金からの控除(※)

    ※ 退職時に残債がある場合に限る

申込手続

◆注意事項◆

  • 書類の不備等があった場合は、送金希望日に間に合わなくなる可能性がありますので、様式「貸付申込書」一式に含まれる書類及び記載内容にはすべて目を通していただき、記入漏れや書類の添付漏れがないようお願いします。
  • 貸付申込書の審査の段階で、個別に書類の追加提出をお願いする場合があります。

◆貸付申込の流れ◆

  1. 手順① 貸付資格確認チャートで貸付資格を備えているかを確認
  2. 手順② 貸付金送金スケジュールで貸付金送金希望日と申込締切日を確認
  3. 手順③ (③は任意)様式「貸付シミュレーション照会票」(ダウンロード)に必要事項を記入し、共済センター貸付担当あてに郵送し、共済センターから返送される貸付シミュレーションの照会結果で借入限度額を確認
  4. 手順④ 様式「貸付申込書(一般住宅)」一式を記入

    ※ 団信加入希望者は様式「団体信用生命保険 申込書兼告知書」も併せて記入

  5. 手順⑤ 申込書内に指定する添付書類をすべて揃え、共済センター貸付担当あて郵送

◆提出書類◆

  1. ① 様式「貸付申込書(一般住宅)」一式(ダウンロード
  2. ② 様式「団体信用生命保険 申込書兼告知書」(ダウンロード

    ※ 団信加入希望者のみ

  3. ③ その他、申込書内に指定する必要書類すべて

貸付後の手続

◆必須の手続◆

貸付決定時にもご案内しています。
住宅貸付の使途、取得等の状況に応じて手続をしてください。

  • 貸付後6か月以内に住宅を取得等完了したとき
    様式「取得(工事)完了届出書」(ダウンロード
  • 貸付後6か月以内に業者都合で住宅の取得等完了ができないとき
    様式「取得(工事)完了届出書延伸願」(ダウンロード
  • 貸付で土地のみ購入した方が5年以内に建物建築したとき
    様式「住宅建築届」(ダウンロード
  • 貸付で土地のみ購入した方が5年以内に業者都合で建物建築できないとき
    様式「建築届延伸願」(ダウンロード
  • 住宅貸付を受けている人が持家を譲渡または貸与するとき
    様式「貸与・譲渡承認願」(ダウンロード

◆任意の手続◆

  • 資金に余裕ができたときの臨時弁済
    様式「臨時弁済申込書」(ダウンロード
  • 返済中の貸付残高確認
    様式「共済組合貸付金残高等照会票」(ダウンロード
  • 残高証明書、完済証明書等の発行申請
    様式「共済貸付各種証明書等発行依頼書」(ダウンロード
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の発行・再発行
    様式「年末残高等証明書 発行申請書」(ダウンロード)  

    ※ 亡失等やむを得ず再発行を希望される場合や、広報誌「ゆうせい共済」9月発行号で記載している通常の自動発行対象者に該当しないが特別控除の対象となる貸付がある場合に使用してください。

  • 租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別控除の適用を受ける方
    様式「土地等の先行取得に関する確認証明書 発行申請書」(ダウンロード

◆その他の手続◆

  • 住宅貸付完済後も抵当権が抹消されていないとき
    様式「代理権限証書交付申請書」(ダウンロード
  • 団体信用生命保険を脱退したいとき
    様式「団信保険脱退届出書」(ダウンロード

よくある質問

Q1

古屋の解体、外構工事(門、車庫、カーポート、アプローチ、塀、柵、垣根、庭、物置等)は住宅貸付の対象ですか?

A1

いいえ、住宅貸付の対象ではありません。普通貸付(一般)の対象です。

Q2

弁済回数は退職予定日までの期間で設定すればいいですか?
例)退職まで5年(60月)の場合、60回以下で設定すればいいですか?

A2

いいえ。共済貸付では在職中に弁済しきれなかった分(残高)は、退職手当で一括弁済していただきます。よって、年齢や組合員期間に関係なく弁済回数を設定することができます。ただし、月賦弁済の1回あたりの弁済金額(※)を満たすことが条件です。

様式「貸付申込書(一般住宅)」一式の「貸付けについての注意事項等」の「弁済期間・弁済方法・控除額」にてご確認ください。

Q3

手付金中間金を既に支払済みですが、手付金中間金を含めた額で貸付は受けられますか?

A3

いいえ、既に支払済みのものは対象外です。貸付金の送金後に支払う金額で申込みしてください。

Q4

現在の持家を売却し、新たに住宅の購入を検討しています。住宅貸付の対象ですか?

A4

送金後6か月以内に売却が完了することが条件です。売却ができない場合は一括弁済をしていただきます。
なお、現在の持家が共済組合の住宅貸付を利用している場合(弁済中)は一括弁済しないと新規に住宅貸付の申し込みはできません。

Q5

工事が順延し、貸付後6か月以内に「取得(工事)完了届出書」が提出できません。

A5

借受人以外の原因によって提出が遅延する場合は、様式「取得(工事)完了届出書延伸願」(ダウンロード)を提出し、共済組合の承認を得る必要があります。
不承認の場合、または「取得(工事)完了届出書」が期限内に提出できない場合は一括弁済をしていただきます。

Q6

住宅貸付の弁済中ですが、事情により貸与または譲渡を検討しています。共済組合に手続きは必要ですか。

A6

貸与及び譲渡をする前に共済組合に届出をし、承認を得る必要があります。内容によって承認ができない場合があります。
不承認の場合及び事前の承認なしに貸与や譲渡が発覚した場合は、貸付残高を一括弁済していただくことになり、弁済完了までの間、新規貸付は停止されます。


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