特別貸付(葬祭)
解説
◆貸付資格◆
下記の要件をいずれも満たす組合員本人
- ① 退職手当の支給があること
- ② 組合員期間が引き続き6か月以上であること
◆貸付対象となる費用◆
組合員の被扶養者又は組合員の被扶養者以外の配偶者、子若しくは父母(配偶者の父母を含む。)の死亡により、葬祭を行うときに必要な費用(葬式、墓地の購入、墓石の建設等に要する費用)
◆貸付対象外となる費用◆
- 貸付け前の支払費用(※)
- クレジットカードでの支払費用
- お布施
- 金製仏具等で、著しくぜい沢に及ぶもの
- 生前に購入する自分のための墓石、墓地及び戒名料
- 葬儀に出席する者の旅費及び宿泊費用
※ 特別貸付(結婚を除く)では、共済組合からの送金が間に合わず、やむを得ない事情により組合員が先に用立てて支払った場合でも、支払済の受領証(写)の添付により事後の貸付けが可能です。ただし、事後の貸付けについては、支払日が申込日から起算して3か月以内のものに限ります。
◆貸付利率◆
年1.16%(令和4年4月1日現在)
※ 例年4月に変更となる場合があります。
また、適用される利率は送金日が基準となるため、申込み後に変更となる場合があります。
◆貸付限度額◆
190万円
※ 普通貸付(一般・物資)及び特別貸付(教育・結婚・災害・葬祭・医療)のすべての貸付合計額が630万円以内
◆弁済期限◆
90か月以内
◆弁済方法◆
- ① 給与からの控除(必須)
- ② ボーナスからの控除(任意)
- ③ 臨時弁済(任意)
- ④ 退職金からの控除(※)
※ 退職時に残債がある場合に限る
申込手続
◆注意事項◆
- 書類の不備等があった場合は、送金希望日に間に合わなくなる可能性がありますので、様式「貸付申込書」一式に含まれる書類及び記載内容にはすべて目を通していただき、記入漏れや書類の添付漏れがないようお願いします。
- 貸付申込書の審査の段階で、個別に書類の追加提出をお願いする場合があります。
◆貸付申込の流れ◆
- 手順① 貸付金送金スケジュールで貸付金送金希望日と申込締切日を確認
- 手順② 様式「貸付申込書(葬祭)」一式に必要事項を記入
- 手順③ 申込書内に指定する必要資料をすべて揃えて、共済センター貸付担当あてに郵送
◆提出書類◆
- ① 様式「貸付申込書(葬祭)」一式(ダウンロード)
- ② その他、申込書内に指定する必要書類すべて
◆貸付前に返済計画を確認したい場合◆
様式「貸付シミュレーション照会票」(ダウンロード)
貸付後の手続
◆必須の手続◆
特にありません。
ただし、貸付申込時の審査により、個別に「領収書等の写し」の提出をお願いする場合があります。
◆任意の手続◆
よくある質問
Q1
急きょ、父の葬儀を執り行うこととなり、やむを得ず他で用立てて葬儀代金の支払いを済ませましたが、後から葬祭貸付を申し込むことはできますか?
A1
葬祭貸付においては、貸付申込書に「支払済の受領証(写)」添付があれば事後の貸付けが可能です。ただし、事後の貸付けについては、支払日が申込日から起算して3ヵ月以内のものに限ります。
Q2
葬儀後の「精進落しの席」についての費用は葬祭貸付の対象ですか?
A2
対象です。現在では葬儀当日に初七日の法要などと併せて精進落しの席を設けることが一般的になりつつありますので、葬儀費用と併せて申込むことができます。
Q3
生前に自分のための墓地と墓石を購入したのですが、葬祭貸付の対象ですか?
A3
対象外です。葬祭貸付の対象は、死亡に伴い支払が必要となる場合に限ります。ただし、この場合は普通貸付(一般または物資)の対象となります。
Q4
お墓を建立せずに永代供養(お寺へ納骨)をする場合の納骨費用は、葬祭貸付の対象ですか?
A4
対象です。お寺への納骨は、墓地・墓石の購入費用の代わりとして認められます。
Q5
葬儀の際、お寺へのお布施も、葬祭貸付の対象ですか?
A5
対象外です。元来、布施とは、他人に財物を施すことであり、お寺へのお布施は個人的な寄付とみなし、葬祭貸付に限らず全ての貸付種目で貸付対象外です。
Q6
亡き父の13回忌の法要は、葬祭貸付の対象ですか?
A6
この場合は葬祭貸付ではなく、普通貸付(一般)の対象となります。葬祭貸付は、死亡に伴うことが条件ですので、葬祭貸付の対象となる法事及び法要は、死後から納骨までに行われるものに限ります。