特別貸付(教育)
解説
◆貸付資格◆
下記の要件をいずれも満たす組合員本人
- ① 退職手当の支給があること
- ② 組合員期間が引き続き6か月以上であること
◆貸付対象となる費用◆
組合員本人、その被扶養者、又は被扶養者以外の子の、進学又は進級に伴う入学金・授業料等の教育費用
※ 学校教育法に定める学校、専修学校、各種学校若しくはこれに準じる学校又はこれらの学校に準じる外国の教育機関に支払う入学金・授業料等の費用に限る。
◆貸付対象外となる費用◆
- 貸付け前の支払費用(※1)
- 現金支払(口座振込、口座振替、口座引落含む)以外での支払費用及び割賦販売による支払費用
- 学校法人ではない予備校・塾の授業料
- ホームステイに係る費用
- 通学のための下宿費用
- ピアノレッスン料、クラブ費用
- 個人間の売買にかかる費用
※ 特別貸付(結婚を除く)では、共済組合からの送金が間に合わず、やむを得ない事情により組合員が先に用立てて支払った場合でも、支払済の領収書等(写)の添付により事後の貸付けが可能です。ただし、事後の貸付けについては、支払日が申込日から起算して3か月以内のものに限ります。
◆貸付利率◆
年1.16%(令和4年4月1日現在)
※ 例年4月に変更となる場合があります。
また、適用される利率は送金日が基準となるため、申込み後に変更となる場合があります。
◆貸付限度額◆
教育貸付1回あたり190万円、教育貸付全体で440万円
※ 普通貸付(一般・物資)及び特別貸付(教育・結婚・災害・葬祭・医療)のすべての貸付合計額が630万円以内
◆弁済期限◆
140か月以内
◆弁済方法◆
- ① 給与からの控除(必須)
- ② ボーナスからの控除(任意)
- ③ 臨時弁済(任意)
- ④ 退職金からの控除(※)
※ 退職時に残債がある場合に限る
◆規程・運用◆
申込手続
◆注意事項◆
書類の不備等があり、不備解消にお時間がかかる場合は、送金希望日に間に合わない可能性がありますので、記入漏れや添付漏れの無いようご提出ください。
◆貸付申込の流れ◆
- ① 貸付金送金スケジュールで貸付金送金希望日と申込締切日を確認
- ② 様式「特別貸付(教育)申込書」「借用証書」に必要事項を記入
- ③ 提出書類一覧と必要書類のチェックリスト(教育)内で指定する必要資料をすべて揃えて、共済センター貸付担当あてに郵送
※ 詳しくは「共済貸付の手引」(ダウンロード)をご覧ください。
◆提出様式◆
◆貸付前に返済計画を確認したい場合◆
様式「貸付シミュレーション照会票」(ダウンロード)
貸付後の手続
◆必須の手続◆
貸付金により入学金・授業料等の教育費用を支払い、進学又は進級したこと等の事実証明として、「学生証の写し」、「在学証明書の写し」又は「領収書等」を共済センター貸付担当あてに提出してください。
◆任意の手続◆
よくある質問
Q1
これから申込可能な送金予定日では、学校の支払期限に間に合いません。先に学校へ支払った後で貸付けを申し込めますか?
A1
教育貸付においては、貸付申込書に支払済の領収書等(写)の添付があれば事後の貸付けが可能です。ただし、事後の貸付けについては、支払日が申込日から起算して3か月以内のものに限ります。
Q2
A大学に入学する予定で貸付けを申し込みましたが、B大学へ入学先を変更しました。この場合、貸付金の一括弁済が必要ですか?
A2
教育貸付では、貸付申込書に記載された学校名と、入学後に提出した在学証明書等の学校名が相違している場合でも、貸付けの対象となる学校(※)であれば差し支えありません。
(※貸付けの対象となる学校とは、学校教育法第1条、第124条、第134条に規定する各種学校及びその他これらに準ずる(修業年限が1年以上あり、学校教育法に定める学校教育に類する教育を行う、主たる就学先)学校をいいます。)
Q3
大学で必修科目の「海外研修費」は教育貸付の対象ですか?
A3
「海外研修費」が入学案内等の学費(授業料、実習費等)の区分となっている場合は教育貸付の対象ですが、学費以外の区分として徴収される場合は、必修科目であっても教育貸付の対象外です。この場合は、普通貸付(一般)での貸付が可能です。
Q4
入学時に、大学指定のパソコンを必ず購入しなければなりませんが、購入費は教育貸付の対象となりますか?
A4
購入費が学費に含まれている場合には対象となりますが、学費以外に徴収される費用である場合は、教育貸付の対象外です。この場合は、普通貸付(一般)または普通貸付(物資)による貸付けは可能です。
Q5
予備校、専門学校の費用は教育貸付の対象ですか?
A5
以下①~⑤の要件を全て満たしていれば、教育貸付の対象となります。それ以外については普通貸付(一般)の対象となります。
- ① 学校教育法第124条に規定する専修学校、第134条に規定する各種学校若しくはこれらに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関であること。
- ② 修業年限が1年以上であること。
- ③ 学校教育法に定める学校教育に類する教育を行うものであること。
- ④ 主たる就学先であること。
- ⑤ 私立にあっては、学校法人であること。
Q6
1年間分の授業料をまとめて借りることはできますか?
A6
貸付けの対象となるのは、共済貸付の趣旨から、直近で支払う必要のある費用のみとなっています。授業料が学期毎に設定されている場合は直近の納期日の学期分のみが貸付対象となり、1か月毎に設定されている場合は差し当たって3か月分を目安として貸付けが可能です(支払期限と送金日との間隔が3か月以上空く場合には、改めて貸付申込みが必要)。ただし、授業料の設定が学期等で分かれていたとしても、一括納入ができる学校等の場合には、一括納入額分の貸付けを申し込むことができます(一括納入が可能なことが確認できる資料の提出が必要)。