特別貸付(災害)

解説

◆貸付資格◆

下記の要件をいずれも満たす組合員本人

  1. ① 退職手当の支給があること
  2. ② 組合員期間が引き続き6か月以上であること

◆貸付対象となる費用◆

組合員、組合員の被扶養者又は組合員の被扶養者以外の配偶者、子若しくは父母(配偶者の父母を含む。)の居住する住居又は家財が、自然災害、火災、その他非常災害により損害を受けたときの、修繕等に必要な費用

※ 住居にはブロックべい、物置、ガレージ、庭の一部を含む

※ 所有する自動車、二輪車等については、自然災害又は火災等により消失、損壊した場合においても対象

◆貸付対象外となる費用◆

  • 貸付け前の支払費用(※)
  • 現金支払(口座振込、口座振替、口座引落含む)以外での支払費用及び割賦販売による支払費用
  • 個人間の売買にかかる費用

※ 特別貸付(結婚を除く)では、共済組合からの送金が間に合わず、やむを得ない事情により組合員が先に用立てて支払った場合でも、支払済の領収書等(写)の添付により事後の貸付けが可能です。ただし、事後の貸付けについては、支払日が申込日から起算して3か月以内のものに限ります。

◆貸付利率◆

年1.16%(令和4年4月1日現在)

※ 例年4月に変更となる場合があります。
また、適用される利率は送金日が基準となるため、申込み後に変更となる場合があります。

◆貸付限度額◆

380万円

※ 普通貸付(一般・物資)及び特別貸付(教育・結婚・災害・葬祭・医療)のすべての貸付合計額が630万円以内

◆弁済期限◆

120か月以内

◆弁済方法◆

  1. ① 給与からの控除(必須)
  2. ② ボーナスからの控除(任意)
  3. ③ 臨時弁済(任意)
  4. ④ 退職金からの控除(※)

    ※ 退職時に残債がある場合に限る

◆規程・運用◆

  1. 日本郵政共済組合組合員貸付規程(ダウンロード
  2. 日本郵政共済組合組合員貸付規程の運用について(ダウンロード

申込手続

◆注意事項◆

書類の不備等があり、不備解消にお時間がかかる場合は、送金希望日に間に合わない可能性がありますので、記入漏れや添付漏れの無いようご提出ください。

◆貸付申込の流れ◆

  1. ① 貸付金送金スケジュールで貸付金送金希望日と申込締切日を確認
  2. ② 様式「特別貸付(災害)申込書」「借用証書」に必要事項を記入
  3. ③ 提出書類一覧と必要書類のチェックリスト(災害)内で指定する必要資料をすべて揃えて、共済センター貸付担当あてに郵送

※ 詳しくは「共済貸付の手引」(ダウンロード)をご覧ください。

◆提出様式◆

【共通】

【見積書又は領収書の宛名が組合員名でない場合】

  • 様式「領収書等の宛名が組合員本人以外の場合の申立書」(ダウンロード

◆貸付前に返済計画を確認したい場合◆

様式「貸付シミュレーション照会票」(ダウンロード

貸付後の手続

◆必須の手続◆

特にありません。
ただし、貸付申込時の審査により、個別に「領収書等の写し」等の提出をお願いする場合があります。

◆任意の手続◆

  • 資金に余裕ができたときの臨時弁済
    様式「臨時弁済申込書」(ダウンロード
  • 返済中の貸付残高確認
    様式「共済組合貸付金残高等照会票」(ダウンロード
  • 残高証明書、完済証明書等の発行申請
    様式「共済貸付各種証明書等発行依頼書」(ダウンロード

よくある質問

Q1

災害貸付を受けているものの、様々な出費が重なり弁済が困難な状況です。弁済を中断することはできますか?

A1

災害貸付の場合、特に事情があって共済組合本部長がやむを得ないと認めたものに限り、弁済を猶予することができます。詳しくは、コールセンターへご照会ください。

※ 弁済猶予の対象は元金のみであり、貸付金に対する利息は弁済猶予の対象外のため、毎月控除されます。


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