特別貸付(災害)
解説
◆貸付資格◆
下記の要件をいずれも満たす組合員本人
- ① 退職手当の支給があること
- ② 組合員期間が引き続き6か月以上であること
◆貸付対象となる費用◆
組合員、組合員の被扶養者又は組合員の被扶養者以外の配偶者、子若しくは父母(配偶者の父母を含む。)の居住する住居又は家財が、自然災害、火災、その他非常災害により損害を受けたときの、修繕等に必要な費用
※ 住居にはブロックべい、物置、ガレージ、庭の一部を含む
※ 所有する自動車、二輪車等については、自然災害又は火災等により消失、損壊した場合においても対象
◆貸付対象外となる費用◆
- 貸付け前の支払費用(※)
- クレジットカードでの支払費用
※ 特別貸付(結婚を除く)では、共済組合からの送金が間に合わず、やむを得ない事情により組合員が先に用立てて支払った場合でも、支払済の受領証(写)の添付により事後の貸付けが可能です。ただし、事後の貸付けについては、支払日が申込日から起算して3か月以内のものに限ります。
◆貸付利率◆
年1.16%(令和4年4月1日現在)
※ 例年4月に変更となる場合があります。
また、適用される利率は送金日が基準となるため、申込み後に変更となる場合があります。
◆貸付限度額◆
380万円
※ 普通貸付(一般・物資)及び特別貸付(教育・結婚・災害・葬祭・医療)のすべての貸付合計額が630万円以内
◆弁済期限◆
120か月以内
◆弁済方法◆
- ① 給与からの控除(必須)
- ② ボーナスからの控除(任意)
- ③ 臨時弁済(任意)
- ④ 退職金からの控除(※)
※ 退職時に残債がある場合に限る
申込手続
◆注意事項◆
- 書類の不備等があった場合は、送金希望日に間に合わなくなる可能性がありますので、様式「貸付申込書」一式に含まれる書類及び記載内容にはすべて目を通していただき、記入漏れや書類の添付漏れがないようお願いします。
- 貸付申込書の審査の段階で、個別に追加の書類提出をお願いする場合があります。
◆貸付申込の流れ◆
- 手順① 貸付金送金スケジュールで貸付金送金希望日と申込締切日を確認
- 手順② 様式「貸付申込書(災害)」一式に必要事項を記入
- 手順③ 申込書内に指定する必要資料をすべて揃えて、共済センター貸付担当あてに郵送
◆提出書類◆
- ① 様式「貸付申込書(災害)」一式(ダウンロード)
- ② その他、申込書内に指定する必要書類すべて
◆貸付前に返済計画を確認したい場合◆
様式「貸付シミュレーション照会票」(ダウンロード)
貸付後の手続
◆必須の手続◆
特にありません。
ただし、貸付申込時の審査により、個別に「領収書等の写し」等の提出をお願いする場合があります。
◆任意の手続◆
よくある質問
Q1
災害貸付を受けているものの、様々な出費が重なり弁済が困難な状況です。弁済を中断することはできますか?
A1
災害貸付の場合、特に事情があって共済組合本部長がやむを得ないと認めたものに限り、弁済を猶予することができます。詳しくは、コールセンターへご照会ください。
※ 弁済猶予の対象は元金のみであり、貸付金に対する利息は弁済猶予の対象外のため、毎月控除されます。