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出産のとき 3歳未満の子を養育する旨の申出
申出により年金額の減少を防止できます
3歳未満の子を養育している場合の平均標準報酬月額の計算の特例 3歳未満の子を養育し、勤務時間の短縮等により給与が低下した場合、9月の定時決定、または、育児休業終了時改定の際に標準報酬月額(掛金)が低くなる場合がありますが、この場合、その分将来の年金額も低くなります。
しかし、「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を提出することにより、『養育前の標準報酬月額で将来の年金額が算定され、年金額の減少を防止することができる』特例を受けることができます。
※ 養育とは、同居している場合のみをいいます。別居等により生活を別にしている場合は、この特例は適用されません。
提出期限
出生後(または養子縁組した後)速やかに提出してください。
ただし、出生後(または養子縁組した後)産前産後休業や育児休業を取得した場合は、復帰後速やかに提出してください。
※ 2年以内に提出がなかった場合、特例を受けることのできる期間が、特例開始日から3歳となるまでの期間ではなく、提出日の2年前が属する月から3歳となるまでの期間へ短縮されます。
