共済サービスの内容
年金について 遺族厚生年金・死亡届
組合員及び組合員であった方が亡くなったとき、以下のいずれかの要件に該当する場合は、遺族に国家公務員共済組合連合会(以下、「KKR」といいます。)から「遺族厚生年金」が支給されます。
支給要件
次のいずれかの要件に該当すること
※ 死亡日において、亡くなった方の年金記録が、後記の保険料納付要件を満たしている必要があります。
- ① 組合員が在職中に亡くなったとき
- ② 組合員であった方が、在職中に初診日のある傷病によって、初診日から5年以内の退職後に亡くなったとき
- ③ 2級以上の障害厚生年金の受給権者が亡くなったとき
- ④ 老齢厚生年金の受給権者又は国民年金の保険料納付済期間等が25年以上ある方が亡くなったとき
①~③を「短期要件」、④を「長期要件」といいます。
保険料納付要件
次のいずれかの要件を満たしていること
○死亡日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。
○死亡日の属する月の前々月までの直近1年間の公的年金の加入期間のうちに、国民年金の保険料の未納期間がないこと(平成38年3月までに死亡された場合の特例)
【亡くなった方の年金加入記録】
①~⑤の期間のうち、保険料納付済の①、④、⑤及び
保険料免除の②の期間が2/3以上であることが要件です。

遺族の範囲
遺族厚生年金を受給できる遺族とは、組合員又は組合員であった方が亡くなった当時、生計を維持していた次の方です。
- 第一順位 配偶者又は子
- 第二順位 父母(配偶者又は子が受給権を取得したときは、請求できません。)
- 第三順位 孫(配偶者、子、又は父母が受給権を取得したときは、請求できません。)
- 第四順位 祖父母(配偶者、子、父母又は孫が受給権を取得したときは、請求できません。)
なお、夫、父母、祖父母については、受給権発生日に55歳以上の方に限ります。
また、子、孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で2級以上の障害等級に該当するような障害状態にある方で、現に婚姻していない方とされています。
◇年金支給について
遺族厚生年金は、亡くなった方の給与等(標準報酬)に応じて算定される報酬比例の年金ですが、短期要件か長期要件かにより、以下のように支給方法が異なります。
《短期要件のとき》
亡くなるまでの厚生年金被保険者期間を合算して、死亡日又は直近に加入していた実施機関から支給します。亡くなった方の厚生年金被保険者期間が300月に満たない場合は、300月とみなして算定します。

《長期要件のとき》
各実施機関から、それぞれの厚生年金被保険者期間に応じた遺族厚生年金が支給されます。

◇中高齢寡婦加算額について
妻が受給する遺族厚生年金については、その妻が次のいずれかの要件に該当するときは、65歳になるまで、「中高齢寡婦加算額」が加算されます。
※ 長期要件で決定される遺族厚生年金の場合は、亡くなった方の厚生年金被保険者期間が20年以上である場合に限ります。
○ 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満の方
○ 妻が40歳となったときに遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けている場合で、その後、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
◇職域加算額について
共済年金独自の給付であった「職域加算額」は、平成27年10月1日に廃止されましたが、遺族厚生年金が支給されるときは、平成27年9月までの組合員期間に応じた遺族共済年金(経過的職域加算額)が、遺族厚生年金とは別に支給されます。
一元化後の年金給付(遺族給付の構成)についてはこちら
なお、平成27年10月以降に初診日のある公務傷病により亡くなった場合(通勤災害を除きます。)は、年金払い退職給付において「公務遺族年金」がKKRから支給されますので、遺族共済年金(経過的職域加算額)は支給されません。
また、「公務遺族年金」の対象とならない場合であって、平成27年10月以降の組合員期間のある方が年金払い退職給付の支給開始年齢前に亡くなった場合や、有期年金(10年又は20年)を受給中に亡くなった場合には、別途、年金払い退職給付から、遺族厚生年金の支給対象となる方へ有期年金部分の残余額が「遺族一時金」として支給されます。
◇死亡届について
組合員及び元組合員が亡くなった場合には、遺族厚生年金の請求有無に関わらず、共済組合への「死亡届」の提出が必要です。
在職中に亡くなった場合は共済センターへ、ご退職後に亡くなった場合はKKRへ、必ず届出くださいますようお願いいたします。
亡くなった方が年金受給者で、遺族厚生年金の支給対象となる方がいらっしゃらない場合には、組合員(元組合員)が亡くなった当時、組合員(元組合員)と同居し生計維持関係のあった3親等以内の親族の方は、未支給分の老齢厚生年金等を請求できます。
死亡届の手続と合わせて、共済センター又はKKRへご相談ください。