共済サービスの内容
病気やけがのとき 特定疾病認定申請
特定疾病療養受療証
次の「特定疾病」に該当するときは、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することにより、10,000円または20,000円(※)を負担することで受診することができます。なお、「特定疾病療養受療証」の発行を希望する場合は、事前に共済組合への申請が必要です。
※ 70歳未満で、人工透析を行っている慢性腎不全の組合員及び被扶養者の方のうち、標準報酬月額が53万円以上の場合は、自己負担額が20,000円となります。
- 血友病
- 人工透析を行っている慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症