お知らせ


2024年5月7日から被扶養者申告書の様式と提出期限が変わります!!

更新日:2024年05月07日


国家公務員共済組合法施行規則の改正(2024年5月7日施行)に伴い、2024年5月7日以降、組合員が認定対象者について被扶養者の認定又は取消を受けるために、被扶養者の申告を行う際は、下記の新しい様式を使用してください。

また、上記法令改正により申告書の提出期限が変更になりましたので、事実発生日から5日以内に共済センターあて被扶養者等申告書を提出してください。

※期限を過ぎて申告書をご提出いただいた場合、ご申告いただいた情報をオンライン資格確認システムに登録できないため、マイナンバーカードで医療機関等を受診できない、マイナポータルに被扶養者の資格情報が反映されない等の可能性があります。

◆新しい様式◆

◆関連ページ◆

【被扶養者担当】

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