HOME > お知らせ > 任意継続組合員の掛金の軽減措置がなくなります
更新日:2016年04月01日
平成28年3月31日までに退職した方は、組合員期間が15年以上あり、55歳以上で初めての退職であれば、任意継続組合員の掛金の基になる標準報酬月額が3割軽減されていましたが、この軽減措置は健康保険法にはありませんでした。
健康保険法と取扱いを揃えるために、平成28年4月1日以降に退職した組合員は、任意継続組合員の掛金の軽減措置がなくなります。
※ 任意継続組合員の掛金額の決定方法は「冊子にんけい」をご確認ください。
(c) 日本郵政共済組合